○中土佐町有財産条例

平成18年1月1日

条例第65号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取得(第5条―第8条)

第3章 管理(第9条―第21条)

第4章 処分(第22条―第30条)

第5章 雑則(第31条・第32条)

第6章 罰則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町有財産の取得、管理及び処分については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(町有財産の範囲)

第2条 この条例において町有財産とは、本町の有する不動産、動産及び権利の一切をいう。

(町有財産の分類及び種類)

第3条 町有財産は、これを行政財産及び普通財産に分類する。

2 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 町の事務、事業又は町の職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の町有財産をいう。

(財産の総括)

第4条 町長は、町有財産の管理及び処分の適正を期するため、町有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をすることができる。

第2章 取得

(財産取得の基本)

第5条 財産を取得しようとするときは、公正な手段によってこれを行い、いやしくも不当に町財政の負担とならないようにしなければならない。

(財産取得前の調査)

第6条 買入れ、交換、寄附その他により、財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行い、物権の設定その他義務の負担があるときは、これに関して必要な措置を講じて支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(登記又は登録)

第7条 登記又は登録のできる財産を取得したときは、速やかに、登記又は登録の手続をしなければならない。

(代金の支払)

第8条 取得した財産の代金は、登記又は登録のできるものについては登記又は登録を完了した後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第3章 管理

(管理の基本)

第9条 町長又は教育委員会は、町有財産の管理について常に細心の注意を払い、経済的かつ効果的に運用しなければならない。

(財産台帳)

第10条 町長又は教育委員会は、財産台帳を備えて町有財産の異動及び現況を常時記録しておかなければならない。

2 前項の財産台帳の様式及び記録の手続は、町長が定める。

(行政財産の使用)

第11条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定しその使用を許可することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 行政財産の効用を高めるため当該施設の一部を銀行、売店及びその他厚生施設を設置するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

(使用料の額)

第12条 行政財産の使用料は、法令その他別に定めるもののほか、次の各号により算定したものを年額とする。ただし、貸付けの期間が1年に満たない端数があるときは、日割又は月割計算によるものとする。

(1) 土地については、当該土地の評価額に100分の10の率を乗じて得た額。ただし、電柱支柱等の設置を目的とする場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定めた額とする。

(2) 建物については、当該建物の評価額に100分の10の率を乗じて得た額と、当該建物に係る電気、水道、冷暖房又は清掃に要する費用その他の共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額

(3) 建物の一部を使用させる場合は、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額と電気、水道、冷暖房又は清掃に要する費用その他の共益費用の実費に相当する金額とを合算して得た額

2 前項各号により難い場合は、又は前項各号に掲げる以外の行政財産については、その都度町長が決定する。

3 第1項の使用料は、これを前納させなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

4 使用料の納付を遅延したときは、中土佐町延滞金徴収条例(平成18年中土佐町条例第62号)に基づき徴収する。

(使用料の減免)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため当該財産を使用目的に供し難いと認めたとき。

(3) 町の協賛、後援する事業等のために公の施設等を使用させるとき。

(4) 前3号のほか、特に必要があると認めるとき。

(普通財産の管理)

第14条 普通財産は、次条から第20条までの規定により貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 普通財産は、公益上必要ある場合に限り、議会の議決を経て出資の目的とすることができる。

(貸付けの期間)

第15条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び定着物(建物を除く。以下本条において同じ。)を貸し付ける場合は、50年

(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、10年

(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は、5年

(5) 臨時的使用を目的として土地及びその定着物並びに建物及びその従物を貸し付ける場合は、1年

(6) 前各号以外の場合は、1年

(無償貸付け)

第16条 普通財産は、国又は他の地方公共団体その他公共団体(以下単に「公共団体」という。)が行う溜池、緑地その他の公益施設の用に供する場合は、無償で貸し付けることができる。

2 前項の無償貸付けは、当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益を上げる場合には、これを行うことができない。

3 町長は、第1項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなったときは、直ちにその貸付けを解除する旨を、あらかじめ契約しておかなければならない。

(普通財産の使用料)

第17条 普通財産の使用料は、第12条及び第13条を準用する。

(転貸し等の制限)

第18条 町有財産の借受人(以下「借受人」という。)は、町長の承認を受けた場合を除くほか、借受物件を転貸し、その権利を譲渡し、又はその用途を変更することはできない。借受物件を改造しようとする場合も同様である。

(借受物件の原状回復)

第19条 借受人は、財産を返還しようとするときは、原状に回復しなければならない。ただし、町長又は教育委員会において承認したときは、この限りでない。

(担保及び保証人)

第20条 町有財産を貸し付ける場合において、町長が必要があると認めるときは、相当の担保を提出させ、又は適当な保証人を立てさせることができる。

(準用規定)

第21条 第15条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益させる場合にも、これを準用する。

第4章 処分

(処分の基本)

第22条 町有財産は、この条例の規定による場合を除くほか、交換し、その他支払手段として、又は適正な対価なく譲渡することができない。

(行政財産の処分禁止)

第23条 行政財産は、売却、交換、譲渡その他により処分することができない。

(財産の評価)

第24条 普通財産の売却、交換、貸付け等をしようとする場合には、その価額を評定し、その基礎を明らかにした調書を作成しなければならない。ただし、5万円未満のものについては、この限りでない。

(交換)

第25条 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、公用、公共用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、これを他の土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。

2 前項により交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭その他の方法で補足しなければならない。

(出資)

第26条 普通財産は、公益上適当と認められる場合に限り、これを出資の目的とすることができる。

(売却及び譲渡)

第27条 普通財産は、適正な時価によって売却しなければならない。

2 次の各号に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、無償で譲渡し、又はその価額を減額して売却することができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため、国又は公共団体に譲渡し、又は売却するとき。

(2) 公用、公共用又は公益事業の用に供するために寄附を受けた町有財産で、その用途を廃止した場合にこれを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡又は売却するとき。

(3) 公用又は公共用施設の用途に代わるような他の施設をしたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その施設の費用を負担した者又はその相続人その他の包括承継人にその負担した費用の範囲内において譲渡するとき。

(用途指定の売却)

第28条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を売却する場合は、町長はその買受人に対し、用途及びその用途に供しなければならない期日又は期間を指定しなければならない。

2 買受人が前項に違反するとき又はその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、町長は、これを解約することができる旨の契約をしなければならない。

(売却代金等の納付)

第29条 普通財産の売却代金又は交換差金は、当該財産の引渡前又は所有権移転の登記若しくは登録前に納付させなければならない。ただし、当該財産の売却又は交換を受けたものが、公共団体又は教育事業若しくは社会事業を営む団体である場合において、町長はその代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴収し、利息を付し、5年以内の延納の特約をすることができる。

(職員に対する譲渡等の禁止)

第30条 町有財産は、これを当該財産に関する事務に従事する職員に譲渡し、又は売却し、当該職員の所有物と交換してはならない。

第5章 雑則

(契約の定め)

第31条 町有財産の売買、貸借その他の契約については、この条例に定めるもののほか、契約条例の定めるところによる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第33条 町有財産を故意に損傷し、又は破壊したものは、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中土佐町有財産条例(昭和39年中土佐町条例第17号)又は村有財産及び営造物に関する条例(昭和33年大野見村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和6年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

中土佐町有財産条例

平成18年1月1日 条例第65号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第65号
令和6年3月28日 条例第9号