○中土佐町町有バスの管理使用規程

平成18年1月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中土佐町町有バス(以下「バス」という。ただし、中学校に配置しているバスを除く。)の管理、使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 バスの管理責任者は、総務課長とし、この管理及び使用その他運営等に関する事務は、総務課の所管とする。

(使用範囲)

第3条 バスの使用できる範囲は、中土佐町課等設置条例(平成18年中土佐町条例第5号)及び中土佐町支所設置条例(平成18年中土佐町条例第6号)に規定する課又は議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局(以下「各課等」という。)において、公務、公用的活動のため、普通公用車又は他の交通機関等の利用に比べ効率的と認められる場合に使用するものとする。

(その他の使用範囲)

第4条 前条に規定する各課等に準ずる社会福祉協議会等又は町が依頼若しくは要請に応じ、公務の遂行をする者等が当該業務行動のため、特に必要があると認める場合は、バスの使用を承認することができるものとする。

(使用手続)

第5条 各課等がバスを使用しようとする場合は、当該各課等の長(以下「各課等の長」という。)において、あらかじめ使用日程、運行管理責任者(町職員に限る。ただし、各小・中学校行事については教職員、社会福祉協議会が町から受託している業務については、社会福祉協議会職員とする。)及び運転者(町職員又は委託運転手)を定め、運行管理責任者が同乗し、交通安全の確保、車内事故の防止に万全を期するものとする。

2 前項の規定により使用しようとする者は、使用開始3日前までに町有バス使用申請書(別記様式)により総務課長決済を受けて使用するものとする。ただし、特殊事情等により緊急を要する場合には、この限りでない。

(緊急時の配置)

第6条 町長は、災害その他非常事態等が発生し、又は発生のおそれがある場合において、防災活動、救助、救援その他緊急業務等のため、バスの使用を必要とするときは、この訓令にかかわらず、臨機応変に併用措置を採るものとする。

(法令等の遵守義務)

第7条 バスを使用する当該各課等の長、又は当該運行管理責任者等は、この訓令によるほか、中土佐町財務規則(平成17年中土佐町規則第36号)の物品に関する規定、その他の法令の規定等に従い、常に善良なる管理者の注意をもって使用、管理をしなければならない。

(特例)

第8条 バスの使用又は併用について、この訓令に定めのない事項その他この訓令により難い特別の事情等があると認められるときは、その都度(町有バス使用申請書により)別段の取扱いをすることができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

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中土佐町町有バスの管理使用規程

平成18年1月1日 訓令第27号

(平成18年1月1日施行)