○中土佐町坂本育英資金貸付規則

平成18年1月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町坂本育英資金貸付基金条例(平成18年中土佐町条例第73号)第6条の規定により、資金の貸付け等に必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 この資金の貸付けを受ける者の資格は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本町に本籍又は住所を有し、現に居住している者の子女であって品行方正、学術優秀な者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める短期大学及び大学に入学又は在学する者。ただし、他の制度等による貸付け又は給付を受けている者は除く。

(人員及び金額)

第3条 この資金の貸付けを受ける者の人員は、短期大学、大学それぞれ毎年度1人とする。

2 貸付金額は、次のとおりとする。

区分

貸付額(月)

貸与期間

短期大学

20,000円

正規の最短修学期間

大学

30,000円

(申請手続及び届出等)

第4条 この資金の貸付けを受けようとする者の手続及び届出等については、中土佐町奨学金条例(平成18年中土佐町条例第98号)第4条から第14条までの規定を準用する。

(貸付者の決定)

第5条 貸付けを受ける者の選考は、奨学生選考委員会で行うものとし、委員会の委員は、中土佐町奨学生選考委員会条例(平成18年中土佐町条例第99号)第2条に規定する委員をもって、これに充てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の坂本育英資金貸付規則(昭和61年中土佐町規則第10号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた貸付金については、なお合併前の規則の例による。

中土佐町坂本育英資金貸付規則

平成18年1月1日 規則第46号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第46号