○中土佐町文化振興基金管理規則

平成18年1月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町文化振興基金条例(平成18年中土佐町条例第77号)第7条の規定に基づき、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(整備する施設及び取得する文化財の範囲)

第2条 中土佐町文化振興基金をもって整備する施設の範囲は、次の各号のいずれかに該当するもので町長が必要と認めたものとする。

(1) 美術品等を展示、保管するための施設

(2) 図書等を閲覧、保管するための施設

(3) 歴史的価値の高いものを展示、保管するための施設

(4) 前3号に類するもの

2 中土佐町文化振興基金をもって取得又は保存する文化財の範囲は、次の各号のいずれかに該当するもので町長が必要と認めたものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財又は同法第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物及びこれらに類するもの

(2) 中土佐町にゆかりのある芸術作品で特に優れたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、芸術上、学術上及び歴史上価値の高い文化財で文化振興に資するもの

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町文化振興基金管理規則

平成18年1月1日 規則第47号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 規則第47号