○中土佐町立文化館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町立文化館の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第103号)第8条の規定に基づき、中土佐町立文化館(以下「文化館」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(図書室の利用時間)

第2条 図書室の利用時間は、次のとおりとする。

閲覧室

火曜、水曜、木曜、金曜

午前9時から午後6時まで

(うち1時間を休館時間とすることができる)

土曜、日曜

午前9時から午後5時まで

(うち1時間を休館時間とすることができる)

2 管理者は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の利用時間を変更することができる。この場合において、管理者は、あらかじめ利用者に対しその旨を掲示しなければならない。

(休日等)

第3条 図書室の休日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末、年始(12月28日から翌年の1月5日まで。ただし、前号の規定に該当する日を除く。)

(3) 資料整理日(毎月末日。ただし、その日が第1号の休日に当たるときは、その前日とする。)

(4) 資料特別整理期間(春季2週間以内で管理者が定める日)

2 管理者は、特別の事情により必要があると認めたときは、臨時に休日を設け、又は休日と定められた日を休日としないことができる。この場合において、管理者は、あらかじめ利用者に対し、その旨を掲示しなければならない。

(利用の場所)

第4条 利用者が室内で資料を利用しようとするときは、所定の場所において閲覧しなければならない。

(資料の室外利用)

第5条 図書室外で資料を利用しようとする場合は、管理者の承認を得て10冊以内で利用期間は、14日以内とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(入室の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入室を禁じ、又は退室を命ずることができる。

(1) 施設、設備若しくは資料を損傷するおそれがある者又は他の利用者に迷惑をかけるおそれのある者

(2) その他図書室の管理上必要な指示に従わない者

(視聴覚室の使用時間)

第7条 視聴覚室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 管理者は、特に必要があると認めたときは、臨時に前項の使用時間を変更することができる。

(使用手続及び許可)

第8条 視聴覚室の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、許可を得なければならない。この場合、使用料を納入しなければならないときは、使用料を添えて申請しなければならない。

2 前項の申請がなされたときは、管理者はその内容を審査し、適当であると認めた場合は、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めたとき。

(4) その他視聴覚室の管理上支障があると認められるとき。

2 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消し、又は許可条件を変更することができる。

(1) 条例、規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前項第3号に該当したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に不適当と認めたとき。

(遵守事項)

第10条 使用の許可を受けた者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 火気の使用については、責任者を定め、火の用心に努め、その後始末を厳重に行うこと。

(2) 使用後は、施設の清掃を行い、設備、備品類を整理整とんして原状に回復すること。

(3) 許可なくして危険物を持ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品の販売、陳列をしないこと。

(5) 許可なくして附属設備、備品等の持出しをしないこと。

(6) 許可を受けた使用時間を厳守すること。

(7) その他管理者の指示に従うこと。

(使用料)

第11条 使用料を徴収する場合は、次に掲げる以外の場合とする。

(1) 町及び教育委員会が公共の目的のために直接使用する場合

(2) 町及び教育委員会が設置する機関が公共の目的のために使用する場合

(3) 前2号に定めるほか、高い公共性を有する事項で管理者が特別に認めた場合

(損害賠償)

第12条 図書室の利用者及び視聴覚室の使用者は、施設、附属設備及び資料等を故意又は過失によって滅失し、又は損傷したときは、直ちに管理者に届け出るとともに原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈等)

第13条 文化館の資料として適当と認められる資料を寄贈し、又は寄託しようとする者がある場合は、管理者はこれを受けることができる。

2 前項の規定により寄贈し、又は寄託しようとする者は、管理者の定める手続によらなければならない。

(館長)

第14条 文化館に館長を置くことができる。

2 館長は、非常勤とすることができる。

(実績報告等)

第15条 管理担当者は、文化館の利用及び使用の状況について整理し、教育委員会の求めに応じて報告するものとする。

(その他)

第16条 この規則で定めるもののほか、文化館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年9月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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中土佐町立文化館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第50号

(令和2年4月1日施行)