○中土佐町立体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町立体育館の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事前協議)
第2条 教育委員会は、中土佐町立体育館(以下「体育館」という。)の管理を、条例第12条の規定により教育委員会が指名するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるため、法人その他の団体(以下「団体等」という。)を指定管理者の候補として選定しようとするときは、中土佐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号)第5条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項について、選定しようとする団体等とあらかじめ協議するものとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の予定期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(指定申請)
第3条 指定申請は、教育委員会が定める期間内に、体育館指定管理者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 条例第11条に規定する申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 役員の名簿
(2) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(協定)
第5条 指定管理者は、教育委員会と体育館の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者が行う業務の範囲に関する事項
(2) 利用許可に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 管理に要する費用に関する事項
(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 事業実績報告書に添付する関係書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支精算書(様式第5号)
(2) 利用実績調書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。





