○中土佐町立体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第55号

(事前協議)

第2条 教育委員会は、中土佐町立体育館(以下「体育館」という。)の管理を、条例第12条の規定により教育委員会が指名するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるため、法人その他の団体(以下「団体等」という。)を指定管理者の候補として選定しようとするときは、中土佐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号)第5条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項について、選定しようとする団体等とあらかじめ協議するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の予定期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定申請)

第3条 指定申請は、教育委員会が定める期間内に、体育館指定管理者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第11条に規定する申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 役員の名簿

(2) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(通知)

第4条 教育委員会は、条例第12条の規定による指定をしたときは、指定された団体等に対し、体育館指定管理者指定書(様式第2号)により通知する。

2 教育委員会は、条例第12条の規定による指定をしなかったときは、指定されなかった団体等に対し、体育館指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知する。

(協定)

第5条 指定管理者は、教育委員会と体育館の管理に関する協定を締結する。

2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 指定管理者が行う業務の範囲に関する事項

(2) 利用許可に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 管理に要する費用に関する事項

(5) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(報告)

第6条 指定管理者は、毎年4月30日までに前年度の事業実績報告書(様式第4号)次項に規定する関係書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

2 事業実績報告書に添付する関係書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収支精算書(様式第5号)

(2) 利用実績調書(様式第6号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(利用料金)

第7条 条例第3条第2項の規定により、教育委員会が管理する場合の利用料金は、条例別表の利用料金設定基準に定める額とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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中土佐町立体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第55号

(平成18年1月1日施行)