○中土佐町立大野見四万十民俗館管理運営規則

平成18年1月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町立大野見四万十民俗館設置条例(平成18年中土佐町条例第113号)第6条の規定に基づき、中土佐町立大野見四万十民俗館(以下「四万十民俗館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 四万十民俗館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 管理係

(開館時間)

第3条 四万十民俗館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、都合により変更することができるものとする。

(休館日)

第4条 四万十民俗館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び祝日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(3) その他町長が必要と認める日

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、四万十民俗館の管理運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年8月23日規則第17号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

中土佐町立大野見四万十民俗館管理運営規則

平成18年1月1日 規則第56号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 規則第56号
令和3年8月23日 規則第17号