○中土佐町立大野見四万十民俗館管理運営規則
平成18年1月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町立大野見四万十民俗館設置条例(平成18年中土佐町条例第113号)第6条の規定に基づき、中土佐町立大野見四万十民俗館(以下「四万十民俗館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 四万十民俗館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 管理係
(開館時間)
第3条 四万十民俗館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、都合により変更することができるものとする。
(休館日)
第4条 四万十民俗館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び祝日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(3) その他町長が必要と認める日
(その他)
第5条 この規則で定めるもののほか、四万十民俗館の管理運営に関し必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和3年8月23日規則第17号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。