○中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年中土佐町条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
配偶者のない女子又は男子と児童とで構成されている世帯 | 配偶者のいない女子及び男子が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)で、その税額が30,000円以上ある場合 | 当該世帯に属するすべての者 |
児童が所得税納税義務者で、その税額が30,000円以上ある場合 | 当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 | |
上記以外の世帯 | 世帯に属する者が所得税納税義務者で、その税額が30,000円以上ある場合 | 当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 |
前表に掲げる「所得税納税者」で、所得税法(昭和40年法律第33号)上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、次に掲げる(1)から(3)までのいずれかの要件を満たすものについて、ひとり親家庭医療費助成事業における所得税額の計算をする場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては27万円を、(2)に該当する場合にあっては35万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
(受給者証の申請等)
第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の属する世帯の世帯主の申請に基づき行うものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)に汚損し、又は破損した当該受給者証を添えて町長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、ひとり親家庭医療費受給者証(交付、更新)申請書に被保険者証を添え、町長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(届出の義務)
第8条 受給者は、受給対象者について受給資格を失ったときその他受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちにひとり親家庭医療費受給資格(変更、喪失)届(様式第5号)に当該受給者証を添えて町長に届け出なければならない。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。
(1) 受給者証
(2) 被保険者証等
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者にひとり親家庭医療費として支給するものとする。
4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌日から起算して2年以内に提出するものとする。
(受給者証の提示等)
第10条 ひとり親家庭医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等に医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提出しなければならない。また、国保以外の医療保険加入者は、福祉医療費請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年10月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成21年12月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の中土佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の中土佐町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中土佐町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の中土佐町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の中土佐町日常生活用具給付事業実施規則、第10条の規定による改正前の中土佐町移動支援事業実施規則、第11条の規定による改正前の中土佐町日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の中土佐町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の中土佐町介護保険条例施行規則及び第16条の規定による改正前の中土佐町法定外公共物の売払いに関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年9月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和元年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定は、第4条の規定により令和元年6月2日以後に交付の申請のあった受給者証及び第7条の規定により令和元年度以後に更新のあった受給者証について適用し、同日前に交付の申請のあった受給者証については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、使用することができる。
附則(令和2年10月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年5月25日規則第9号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。








