○中土佐町人権啓発センターの設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第127号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、中土佐町人権啓発センター(以下「啓発センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 啓発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 中土佐町人権啓発センター

(2) 位置 中土佐町久礼5251番地1

(構成)

第3条 啓発センターは、次に定める施設をもって構成する。

(1) 隣保館

(2) 児童館

(3) 宿泊研修施設

(管理主体)

第4条 施設の管理は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(使用の許可等)

第5条 啓発センターを使用しようとするものは、あらかじめ必要事項を記載した申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。許可された事項を取り消し、又は変更する場合も、同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会において使用させることが不適当であると認められるとき。

(使用の取消し等)

第6条 教育委員会は、啓発センターを使用するもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 使用者が虚偽その他不正な手段により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(5) 前条第2項第3号に該当したとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害が生じても教育委員会及び町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第8条 教育委員会は、公益のために使用する場合その他特に必要と認める場合においては、使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に納付された使用料は返還しない。ただし、次の各号いずれかに該当する場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない事由により使用できなくなったとき。

(2) 使用開始日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出て、教育委員会が正当な事由があると認めたとき。

(使用の禁止)

第10条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者に対しては、以後の使用を禁止することができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、啓発センターの施設並びに附属設備等を故意又は過失によって滅失し、若しくは破損した場合には、原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(審議会への諮問)

第12条 啓発センターの運営及び重要事項に関し、教育委員会が必要と認める事項については、中土佐町人権尊重のまちづくり条例(平成18年中土佐町条例第126号)第5条に規定する中土佐町人権尊重のまちづくり推進審議会に諮問するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町立久礼隣保館使用条例(昭和52年中土佐町条例第16号)、中土佐町立宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例(昭和52年中土佐町条例第17号)又は中土佐町総合解放センター設置条例(昭和52年中土佐町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月21日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第16号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和7年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

使用可能時間帯

午前8時30分から午後10時00分まで1室の1時間当たりの料金

区分

町内

町外

普通使用

冷暖房使用

普通使用

冷暖房使用

使用料

1階会議室①

100円

200円

200円

400円

1階会議室②

1階和室

2階和室(大)半室

2階和室(小)

大ホール

1,000円

1,500円

2,000円

3,000円

2階和室(大)

200円

300円

400円

600円

2階調理室

※当初使用時間は1時間に満たない端数時間は1時間とし、以後30分を増すごとに上表の額の2分の1を加算する。(30分未満は30分、1時間未満は1時間とする。)

別表第2(第7条関係)

使用可能時間帯

区分

研修利用開始時間から翌日の午前10時00分まで一人当たりの料金

宿泊使用

2階和室(大)

2,000円

1階和室

※18歳以上とし、18歳未満の者の使用には保護者又は、学生を除く成人の同伴が必要。

中土佐町人権啓発センターの設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第127号

(令和7年9月25日施行)