○中土佐町隣保館運営規程
平成18年1月1日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中土佐町隣保館(以下「隣保館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 隣保館は、中土佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が運営するものとする。
(運営方針)
第3条 隣保館の運営方針を次のとおり定める。
隣保館は、地域住民の理解と信頼を得つつ、地域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望の下に、毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。
2 隣保館は、常に中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるよう運営しなければならない。
3 隣保館の運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とするとともに、ボランティア等との連携を図るものとする。
4 館長に事故があるとき又は欠けたときは、教育委員会があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(事業)
第4条 隣保館は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会調査及び研究事業
地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究すること。
(2) 相談事業
地域住民に対し、生活上の相談に応ずるとともに、自立の支援のため適切な助言指導を行うこと。
(3) 地域福祉事業
地域の実情に応じ、社会福祉等の事業を行うこと。
(4) 啓発及び広報活動事業
地域住民の人権に係る実態を踏まえ、人権・同和問題に関する理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発・広報活動を行うこと。
(5) 地域交流事業
地域社会に密着した各種クラブ活動、レクリエーション、教養、文化活動等地域住民の交流を図る事業を行うこと。
(6) その他事業
(審議会への諮問)
第5条 隣保館の運営に関し、教育委員会が必要があると認める事項については、中土佐町人権尊重のまちづくり条例(平成18年中土佐町条例第126号)の第5条に掲げる中土佐町人権尊重のまちづくり推進審議会に諮問するものとする。
(関係行政機関等との連絡協議)
第6条 館長は、事業の円滑な執行を期するため、関係行政機関等との連絡協議を必要に応じ行うものとする。
(簿冊の整備)
第7条 隣保館には、その管理運営に必要な次の帳簿を備えなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 沿革に関する記録
(3) 館職員の履歴書
(4) 各種会議の会議録
(5) 文書整理簿
(6) 備品整理簿(台帳、貸出簿)
(7) 事業台帳(各種貸付台帳その他)
(8) 事業計画(月間、年間)
(9) 出納簿冊(金銭、物品)
(10) 歳入歳出予算書及び決算書
(11) その他必要な簿冊
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。