○中土佐町不法投棄しないさせない活動支援事業費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、中土佐町における各種団体に対する中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)に基づき、中土佐町不法投棄しないさせない活動支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、地域住民の主体的な参加による美しい郷土づくりへの活動において、不法投棄廃棄物の撤去及び不法投棄防止の対策を推進し、不法投棄の減少を図ることを目的として、中土佐町不法投棄しないさせない活動支援事業実施要領(平成18年中土佐町訓令第33号。以下「要領」という。)に基づいて実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費及び交付額の算定方法)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときには、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

2 補助事業の計画について、次に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第2号による補助金交付変更申請書を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 事業内容の新設又は廃止

(3) 事業内容の重要な部分に関する変更

(4) 補助対象経費の3割を超える変更

(補助条件)

第5条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容等を変更しようとする場合は、事前に様式第2号による補助金交付変更申請書を提出して町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には事前に様式第3号による事業の中止(廃止)申請書を提出し、町長の承認を受けること。

2 補助金と事業に係わる証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、第4条に基づく申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、通知するものとする。この場合、適正な交付を行うため必要があると町長が認めるときは、補助金の申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付を決定することがある。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、要領様式第3号及び要領様式第4号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは中止、廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月25日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月10日までとする。

(検査等)

第8条 町は、必要があれば補助事業者及び関係機関に対して、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(グリーン購入)

第9条 当補助事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本計画」(平成13年3月策定)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助率

補助金限度額

補助対象経費

補助対象経費の100%

1地域組織等に対して 100万円以内

ただし、町長において特に必要と認める場合は補助限度額を超えて補助することがある。

賃金、報償費、需用費(食糧費を除く。)

役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費

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中土佐町不法投棄しないさせない活動支援事業費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第20号

(平成18年1月1日施行)