○中土佐町立共同納骨堂及び中土佐町立水平廟共同墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町立共同納骨堂及び中土佐町立水平廟共同墓地の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第139号)の規定に基づき中土佐町立共同納骨堂及び中土佐町立水平廟共同墓地(以下「納骨堂等」という。)の管理運営に必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 納骨堂等を使用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。

(使用者の管理義務)

第3条 使用者は、納骨堂等を常に清浄に維持しなければならない。

2 使用者は、納骨堂等のほか、附帯設備に危険又は異常を見つけたときは、町長に通知の上、直ちに適切な処置をしなければならない。

(経費負担)

第4条 納骨堂等の使用に必要な経費は、使用者負担とする。

(使用者台帳)

第5条 町長は、納骨堂等の使用を許可し、許可書(様式第2号)を交付したときは、納骨堂又は共同墓地使用者台帳に登録するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、納骨堂等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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中土佐町立共同納骨堂及び中土佐町立水平廟共同墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第84号

(平成19年4月1日施行)