○中土佐町地域資源活用型総合交流促進施設の管理運営に関する規則

平成18年1月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町地域資源活用型総合交流促進施設設置条例(平成18年中土佐町条例第145号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、地域資源活用型総合交流促進施設の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 地域資源活用型総合交流促進施設は、常に良好な状態において管理を行い、設置目的に応じた最も効率的な運用に努めなければならない。

(管理部局)

第3条 地域資源活用型総合交流促進施設は、まちづくり課長の総括管理の下に管理運営を行うものとする。ただし、管理運営の一部又は全部を委託した場合は、その限りでない。

(委託)

第4条 地域資源活用型総合交流促進施設の管理運営を委託する場合は、委託の条件その他必要と認める事項は契約で定めるものとする。

(使用の許可)

第5条 条例第5条による使用は、3年を超えない範囲で許可できるものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第33号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中土佐町地域資源活用型総合交流促進施設の管理運営に関する規則

平成18年1月1日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第87号
平成20年3月19日 規則第7号
平成20年9月17日 規則第13号
令和2年12月21日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第10号