○中土佐町林道管理条例

平成18年1月1日

条例第149号

(趣旨)

第1条 この条例は、林道の適正な管理と効率的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、主として林産物を搬出し、又は森林及び森林施設の改善を行うための道路であって、中土佐町林道台帳に登録したもの(開設工事中を含む。)をいう。

(林道の管理者)

第3条 林道の管理者は、町長とする。ただし、日常の軽微な管理は、受益者において行うものとする。

(林道の利用)

第4条 林道を利用しようとする者は、この条例に定めた事項及び町長が設置した標識等の表示事項を守り、交通の安全に留意して通行しなければならない。

(林道の使用許可)

第5条 林道を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 造林、伐採等(木材の搬出を除く。)森林施業の用に供するとき。

(2) 当該林道の利用区域内住民が生活及び農業を営むために使用するとき。

(3) 登山、ハイキング、散策等レクレーションの用に供するとき。

(4) 第11条第13条の規定により、町長の許可又は同意を得て設置した施設等の所有者又はその利用者が林道を使用するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に町長が必要と認めるとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 運搬物の種類及び数量

(2) 運搬方法

(3) 使用区間

(4) 使用期間

(5) 運搬物の重量

(使用許可の基準)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の使用を許可しないことができる。

(1) 林産物の搬出、森林施業のための通行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 林道を損傷し、又は汚損し、若しくは通行に危険をもたらすおそれがあるとき。

(3) 当該林道開設の目的に反し、著しく不適切であると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認められるとき。

2 町長は、林道の使用に際し、林道の管理上必要な条件を付し、又は制限を付けることができる。

(使用許可の取消し)

第7条 町長は、前条により許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、許可を取り消し、林道の使用を停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 林道の使用方法が適正を欠き、林道の維持に支障を来すおそれがあると認められるとき。

(3) 林道の維持管理のため必要があるとき。

(4) 前条第1項第4号に該当したとき。

(5) 前各号のほか、特に町長が必要と認めたとき。

(危険防止の指示)

第8条 町長は、林道沿線にある土地、竹木又は耕作物等が林道に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあるときは、その所有者又は使用者に対し、損害又は危険を防止するに必要な措置を指示することができる。

(危険行為)

第9条 町長は、林道の使用につき、次の行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件を堆積し、その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある行為

(3) 林道及びその周辺にゴミ、廃棄物等を投棄する行為

(車両の通行に関する措置)

第10条 町長は、林道の適切な維持管理を図り、車両の通行の安全を確保するため必要がある場合に、次の措置を採ることができる。

(1) 車両の通行の禁止又は制限

(2) 乗車又は積載の制限

(3) 速度の制限

(4) 前3号に掲げるもののほか、構造の保全又は通行の危険防止のための必要な事項

2 前項の目的を達するため、林道にゲート、標識又は告知板を設置することができる。

(林道の占用)

第11条 林道の区域内に工作物、物件又は施設を設け、継続して林道を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に対して林道の管理上必要な条件を付することができる。

3 占用料の額及び徴収に関する事項については、中土佐町道路占用料徴収条例(平成18年中土佐町条例第164号)の定めるところによる。

(占用許可の取消し)

第12条 町長は、前条により占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、許可を取り消し、原状の回復等必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽り又は不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 許可に付された条件に違反するとき。

(3) 前2号のほか、特に町長が必要と認めたとき。

(隣接地における工作物の設置等の同意)

第13条 林道に隣接する土地において、工作物、施設等を設置し、又は道路(幅員2メートルを超える車道)を開設し、若しくは土地の形状を変更しようとする者が継続して林道を使用する場合には、あらかじめ工作物の設置等について、町長の同意を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 30平方メートル未満の林業用作業小屋又はこれに類する建物の設置

(2) 300平方メートル未満の木材等の集積所又は積載施設等の林業用の施設に供する目的で行う土地の形状変更

(3) 町の助成を受けて施工する作業道等

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(工作物の設置等の同意の基準)

第14条 町長は、前条による同意の申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときは、同意しないものとする。

(1) 第6条第1項に該当するとき。

(2) 林道及びその利用区域において、土砂の流出、崩壊その他災害を発生させるおそれがあるとき。

(3) 水源を汚染し、又は林道の利用区域内の森林の保全、培養に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

2 町長は、同意に際して必要な設備の設置等の条件を付すことができる。

(違反に対する措置)

第15条 町長は、施設の設置等をしようとする者が第13条に規定する同意を得ずに工作物の設置等を行い、又は条件に違反したときは、林道の使用の禁止を命ずることができる。

(損害賠償)

第16条 町長は、林道の利用方法が著しく適正を欠いたため生じた損傷については、その利用者に対して林道を現状に回復させ、又は損害賠償を求めることができる。

2 町長は、第7条及び第12条において、使用者に損害が生じても、賠償の責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町林道管理規則(昭和45年中土佐町規則第1号)又は大野見村林道の設置及び管理条例(昭和54年大野見村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月21日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町林道管理条例

平成18年1月1日 条例第149号

(平成24年9月21日施行)