○中土佐町漁港管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町漁港管理条例(平成18年中土佐町条例第150号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、様式第1号によらなければならない。

(荷役の許可の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第6条第4項の規定による危険物等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示に定めるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第2条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって医薬品以外のもの

(使用の届出)

第5条 条例第10条の規定により使用の届出は、様式第3号又は様式第4号による届書によらなければならない。

(占用の許可申請)

第6条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 工事計画説明書

(2) 位置表示図

(3) 工事設計書

(4) 計画平面図

(5) 縦断面図

(6) 横断面図

(7) 構造図

(8) 占用区域の求積図

2 前項の規定にかかわらず、軽易な工作物の建設等にあっては、前項第2号第4号及び第6号の書類については、省略することができる。

3 条例第11条第1項の占用の許可を受けた後その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとする者は、様式第6号による申請書に第1項各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

4 条例第11条第1項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、当該期間満了後も引き続いて当該甲種漁港施設を占用しようとするときは、許可の更新を受けることができる。この場合においては、許可の期間満了の日の10日前までに様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。

(着手及び完成届書)

第7条 占用者は、当該工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内に、それぞれ様式第8号による届書を町長に提出しなければならない。

(占用の標示)

第8条 占用者は、許可の期間中当該場所の見易い箇所に、その者の住所、氏名、許可年月日、許可の期間、占用の目的及び許可の面積を記載した標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類建設及び管類埋設の場合においては、この限りでない。

(減免)

第9条 条例第14条第1項の規定により、次の各号に掲げる甲種漁港施設の使用については、使用料を減免することができる。

(1) 官公署用の船舶

(2) 端舟その他ろかいのみで運転する総トン数5トン未満の船舶

(3) 避難のために入港した船舶

(4) 係留中の船舶が荒天により航行危険のため、予定の出港をなし得ないとき。

(5) 出港後荒天により航行危険のため、引き返し再度係留を要するとき。

(6) 漁業のために使用する船舶

2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる甲種漁港施設の使用又は占用については、条例第14条第1項の規定により使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公益施設の設置及びこれに類するもの

(2) 漁魚場及び漁獲物荷さばき所又はこれに類するもの

(3) 前2号に規定するもののほか、使用料又は占用料を減免することが適当と町長が認めるものの使用又は占用

(入港の届出等)

第10条 条例第16条第1項に基づく届出は、様式第9号による届により行うものとする。ただし、国際航行に従事する船舶については、様式第10号様式によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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中土佐町漁港管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第90号

(平成18年1月1日施行)