○中土佐町簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町簡易宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第158号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、中土佐町簡易宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を提示して公募するものとする。
(1) 応募の資格
(2) 募集の期間
(3) 選定の基準
(4) 業務の範囲及び管理の基準
(5) 利用料金に関する事項
(6) 管理運営を行う期間
(7) その他町長が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定に応じ指定管理者になろうとするものは、次に掲げる書類を提出して申込みをしなければならない。
(1) 申込書
(2) 管理に係る事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(指定管理者の報告)
第4条 指定管理者は、毎年度終了後、宿泊施設の管理運営の業務に関し事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第5条 宿泊施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは前項の許可に条件を付けることができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、宿泊施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、宿泊施設を利用させることが不適当と認めるとき。
(利用)
第6条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が条例又はこの規則に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させることができる。
3 利用者は、施設、設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 簡易宿泊施設の管理運営を指定管理者に委託する場合は、委託の条件その他必要と認める事項は、契約で定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。