○中土佐町立縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町立縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第161号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、中土佐町立縫製関係等共同作業場(以下「作業場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定により作業場の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その決定を様式第2号又は様式第2号の2により当該申請者に通知するものとする。

(使用の許可の制限)

第4条 作業場の使用期限は、許可の日から3年以内とする。ただし、作業場の使用を許可された者(以下「使用者」という。)の申出により期限を更新することができる。

(使用許可条件及び使用者の任務)

第5条 使用者は、次の各号に定める利用許可条件を遵守して効果的な事業の運営に当たらなければならない。なお、町長は、利用許可条件の改正の必要が生じた場合は、速やかにこれを改正しなければならない。

(1) 使用者は、就労者の解雇、停職等の決定に当たっては、あらかじめ町長の意見を聴くものとする。

(2) 使用者は、作業場の使用を廃止しようとするときは、3箇月前にその理由を文書により町長に協議し、事業の円滑な閉鎖に努めるものとする。

(3) 使用者は、就業規則、賃金規則等については、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)及び関係法規を遵守しなければならない。

(4) 使用者は、作業場の運営について、就労者の出勤状況、生産目標及びその達成状況、事業状況(必要経費を含む。)、就労者の賃金、諸手当支給明細書等について、毎月分を町長に報告しなければならない。

(5) 使用者は、町長がこの事業の行政目的達成のため必要と認めた場合には、町長の認める機関による企業診断を受けなければならない。

(6) 使用者は、就労者の就労意欲を促進するため、福利厚生、レクリエーション事業の充実を図らなければならない。

(7) 使用者は、町が就労者に対し実施する労働講座、人権問題の研修等に協力しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号に掲げる事態があると認めたときは、使用許可を停止し、又は取り消すものとする。

(1) 使用者が、施設設備の使用について、万全の措置を講じ、その保全に努めなかった場合

(2) 使用者が、施設設備を目的外に使用した場合

(3) 使用者が、作業場の使用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸した場合

(4) 使用者が、許可を得ずして施設の改造、模様替えをした場合

(損害賠償及び負担)

第7条 町長は、使用を許可した作業場の施設・設備の使用について、次の各号に掲げる経費は、使用者の賠償又は負担をさせなければならない。

(1) 使用者が、故意又は過失により施設・設備に損傷を与えた場合

(2) 施設の運営に必要な経費(光熱水費、小規模な修理等)

(使用料の納付)

第8条 第3条の規定により許可の通知を受けた使用者は、条例第5条の規定による使用料を当該利用開始月から、別に通知する納付書により納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、使用料を後納することができる。

(使用料の減免)

第9条 使用者は、使用料の減免を受けようとする場合は、減額(免除)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合には、その決定について、様式第4号又は様式第4号の2による使用料減額(免除)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(その他)

第10条 町長は、この規則に定めるもののほか、作業場の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中土佐町立縫製関係等共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第98号

(平成22年3月26日施行)