○中土佐町土地基本条例施行規則
平成18年1月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町土地基本条例(平成18年中土佐町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開発区域の所在地番、地目及び面積
(2) 開発行為を行う土地の利用目的
(3) 開発区域における建築物その他の施設の種類及び規模
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 工事施行者の住所及び氏名
(6) 開発区域の土地に対する法令の規定による指定等の状況
(7) 開発区域の土地に対する権限取得等の状況
(8) 開発行為の場所を選定した理由
(9) 開発計画の概要
(10) 開発区域内における建築物その他の施設の種類及び規模
(11) 安全対策及び防災対策の概要
(12) 開発区域及びその周辺の自然環境及び希少動植物の生息又は生育の状況
(13) 開発区域及びその周辺の歴史的文化的遺産の状況
(14) 開発区域周辺の公共施設の状況
(15) 資金計画
(16) その他必要な事項
2 前項の協議申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 委任状(申請の手続を第三者に委任する場合)
(2) 開発区域の位置図(1/50,000以上)
(3) 開発区域図(1/5,000以上)
(4) 土地利用計画図(1/500以上)
(5) 土地所有者等関係権利者及び隣接者の同意書(様式第2号)
(6) 関係地域代表者及び水利関係代表者の同意書(様式第3号)
(7) 開発区域に係る土地の一覧表
(8) 土地の字限図
(9) 土地の登記簿謄本
(10) 開発区域の現況写真
(11) 設計図面(開発目的に係る施設の規模及び構造を明らかにした平面図、断面図及び構造図等)
(12) その他町長が必要と認める図書
(協定書)
第3条 開発行為をしようとする事業主は、町長が必要と認めた場合、双方協議のうえ協定書を締結しなければならない。
2 条例第14条ただし書の規定による軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 工事の実施に関し、通常必要と認められる軽易な変更
(2) その他安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更
(有効期間)
第7条 開発行為等は、協議完了の日から起算して3年を経過した日後においても開発行為に着手しないときは、その経過した日をもってその効力を失うものとする。ただし、3年を経過した日前に開発行為に着手できないことについて、特別な理由があるものとして町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 開発区域の位置図(1/50,000以上)
(2) 開発区域図(1/5,000以上)
(3) 土地利用計画図(1/500以上)
(4) 用地取得等状況図
(5) 他法令に関する許可申請等の写し
(聴聞の通知等)
第8条 町長は、条例第18条の規定により聴聞を実施しようとするときは、あらかじめ聴聞の当事者に対して、書面により次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 件名
(2) 当事者の住所及び氏名
(3) 聴聞の日時及び場所
(4) 聴聞に応じない場合の処理
(5) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により聴聞を実施したときは、その審理に基づき、必要な措置を命じるものとする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。





















