○中土佐町土地基本条例施行規則

平成18年1月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町土地基本条例(平成18年中土佐町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発行為の事前協議申請)

第2条 条例第10条第1項及び第11条の規定により開発行為の事前協議をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した開発行為事前協議申請書(様式第1号)に必要な図書を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 開発区域の所在地番、地目及び面積

(2) 開発行為を行う土地の利用目的

(3) 開発区域における建築物その他の施設の種類及び規模

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 工事施行者の住所及び氏名

(6) 開発区域の土地に対する法令の規定による指定等の状況

(7) 開発区域の土地に対する権限取得等の状況

(8) 開発行為の場所を選定した理由

(9) 開発計画の概要

(10) 開発区域内における建築物その他の施設の種類及び規模

(11) 安全対策及び防災対策の概要

(12) 開発区域及びその周辺の自然環境及び希少動植物の生息又は生育の状況

(13) 開発区域及びその周辺の歴史的文化的遺産の状況

(14) 開発区域周辺の公共施設の状況

(15) 資金計画

(16) その他必要な事項

2 前項の協議申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 委任状(申請の手続を第三者に委任する場合)

(2) 開発区域の位置図(1/50,000以上)

(3) 開発区域図(1/5,000以上)

(4) 土地利用計画図(1/500以上)

(5) 土地所有者等関係権利者及び隣接者の同意書(様式第2号)

(6) 関係地域代表者及び水利関係代表者の同意書(様式第3号)

(7) 開発区域に係る土地の一覧表

(8) 土地の字限図

(9) 土地の登記簿謄本

(10) 開発区域の現況写真

(11) 設計図面(開発目的に係る施設の規模及び構造を明らかにした平面図、断面図及び構造図等)

(12) その他町長が必要と認める図書

(協定書)

第3条 開発行為をしようとする事業主は、町長が必要と認めた場合、双方協議のうえ協定書を締結しなければならない。

(開発行為の変更協議)

第4条 条例第14条の規定により開発行為の変更協議を行おうとする事業主は開発行為変更協議申請書(様式第4号)に、第2条第2項各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第14条ただし書の規定による軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 工事の実施に関し、通常必要と認められる軽易な変更

(2) その他安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更

(協議後開発計画の届出)

第5条 条例第15条に規定する届出は、同条第1号及び第2号に規定するものにあっては、工事着手(着手時期変更)(様式第5号)、工事完了(完了時期変更)(様式第6号)同条第3号に規定するものにあっては、工事施工者変更届(様式第7号)、工事廃止届(様式第8号)、休止届(様式第9号)、廃止(休止)に伴う必要な措置実施計画書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の届出は、特にやむを得ない理由があると認められる場合を除き、条例第15条第1号の規定に該当する場合は、当該事由が発生した日から1週間以内に、その他の場合は当該事由の発生する日の1週間前までに行わなければならない。

(確認済証)

第6条 町長は、条例第16条の結果、その工事が開発行為の申請内容に適合していると認めたときは、確認済証(様式第11号)を事業主に交付するものとする。

(有効期間)

第7条 開発行為等は、協議完了の日から起算して3年を経過した日後においても開発行為に着手しないときは、その経過した日をもってその効力を失うものとする。ただし、3年を経過した日前に開発行為に着手できないことについて、特別な理由があるものとして町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、開発行為等の延伸承認を受けようとする事業主は、開発行為等有効期間延伸承認申請書(様式第12号)に、次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 開発区域の位置図(1/50,000以上)

(2) 開発区域図(1/5,000以上)

(3) 土地利用計画図(1/500以上)

(4) 用地取得等状況図

(5) 他法令に関する許可申請等の写し

3 町長は前項の申請を承認した場合は、開発行為等有効期間延伸承認書(様式第13号)を事業主に交付するものとする。

(聴聞の通知等)

第8条 町長は、条例第18条の規定により聴聞を実施しようとするときは、あらかじめ聴聞の当事者に対して、書面により次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 件名

(2) 当事者の住所及び氏名

(3) 聴聞の日時及び場所

(4) 聴聞に応じない場合の処理

(5) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により聴聞を実施したときは、その審理に基づき、必要な措置を命じるものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入職員の証(様式第14号)とする。

(地位の承継)

第10条 条例第21条第2項に規定する地位承継届は、事業者地位承継届(様式第15号)による。また、条例第21条第3項に規定する地位承継承認申請は、(様式第16号)によるものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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中土佐町土地基本条例施行規則

平成18年1月1日 規則第99号

(平成18年1月1日施行)