○中土佐町法定外公共物管理条例

平成18年1月1日

条例第165号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町が所有し、又は管理する道路、河川等で道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、廃棄物等を堆積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又は流水を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土、切土その他土地の形質を変更すること。

(4) 法定外公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

2 前項の占用等に係る許可の期間(以下「許可期間」という。)は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は同条第3項の条件を変更し、若しくは新たな条件を付することができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡)

第6条 第4条第1項の許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(地位の承継)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。

(原状回復)

第8条 占用者等は、許可期間が満了したとき、又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(占用料等の徴収)

第9条 町長は、第4条第1項の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 道路(第2条に定める「道路」をいう。)の占用料の額及び徴収方法については、中土佐町道路占用料徴収条例(平成18年中土佐町条例第164号)の規定を準用する。

3 河川等(第2条に定める「河川等」をいう。以下同じ。)の占用料の額については、別表「河川等占用料金表」の定めるところによる。

4 河川等の占用料の徴収方法については、第2項の規定を準用する。

(占用料等の減免)

第10条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の還付)

第11条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、占用者等の責めに帰することができない理由により占用等の行為ができなかったときその他特別の理由があると町長が認めるときは、占用料等の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 占用者等は、法定外公共物に損害を生じさせたときは、町長の指示により補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付された条件に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中土佐町法定外道路占用料徴収条例(平成15年中土佐町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日条例第180号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

河川等占用料金表

占用物件

単位

占用料

業務の用に供する建物その他これに類する施設並びに営業用の物件の置場及び工作物

1平方メートル

年額 130円

上記以外の物件の置場、仮設工作物

1平方メートル

月額 15円

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、その他これに類する工作物

道路占用料金表による

水管、下水道管、ガス管その他これに類する工作物

道路占用料金表による

鉄道、軌道、その他これらに類する施設

道路占用料金表による

通路橋

1平方メートル

年額 60円

上記以外の水路の占用

道路占用料金表及び河川占用料金表に準じて町長の定める額

中土佐町法定外公共物管理条例

平成18年1月1日 条例第165号

(平成18年4月1日施行)