○中土佐町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日

条例第167号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「特定公共賃貸住宅」とは、町が第6条に定める資格のある者に対して賃貸するため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)の規定に基づき建設し、及び管理する住宅をいう。

第2章 特定公共賃貸住宅の設置及び管理

第1節 特定公共賃貸住宅の設置

(設置)

第3条 町は、特定公共賃貸住宅を設置し、その名称及び位置は、規則で定める。

第2節 特定公共賃貸住宅への入居

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募については、町内各地域へ文書連絡を行い、又は広報誌に掲載するものとする。

2 前項の公募は、特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、入居の申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次条第2号に掲げるものについては公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 所得は、中土佐町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年中土佐町規則第103号。以下「規則」という。)に定める基準に該当する者で、自ら居住するために住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする同居親族等(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。以下同じ。)がある者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者で、所得は規則に定める基準に該当するもの

(3) 現に同居し、又は同居しようとする同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、現に同居し、又は同居しようとする同居親族等がない者のうち、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるとして町長が別に定める基準に該当する者で、規則に定める基準に該当するもの

(4) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に定める特定公共賃貸住宅の入居者の資格のあるもので特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の入居の申込みをした者のうちから特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定したもの(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 前条第1項の入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により特定公共賃貸住宅の入居者を選定するものとする。

2 前項の入居者の選考を行う場合は、中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第166号)第10条第4項及び第11条の規定を準用するものとする。

(入居者選考の特例)

第9条 町長は、現に同居し、又は同居しようとする同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で町長が別に定めるものについては、省令第29条に定めるところにより特定公共賃貸住宅の入居者を選考することができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が次条第4項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき又は入居決定者及びその同居親族等が同条第6項の規定に従わず特定公共賃貸住宅に入居しなかったときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い第7条第2項の規定による決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。

3 入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居したときは、入居補欠者でなくなるものとする。

(入居の手続等)

第11条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃36月分に相当する額とする。)の連署する賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第15条第1項の規定により敷金を納付すること。

(3) 単身で入居する入居決定者は、身元引受人を選任し、町長に届け出ること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに特定公共賃貸住宅の入居指定日を通知するものとする。

6 入居決定者は前項の入居指定日から20日以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする同居親族等は当該入居指定日から3月以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

第3節 特定公共賃貸住宅の家賃等

(家賃)

第12条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しない範囲内で規則で定める額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特定公共賃貸住宅の家賃の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は他の特定公共賃貸住宅の家賃の額に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の徴収)

第13条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者から、第11条第5項の入居指定日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第28条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては、当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該特定公共賃貸住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 特定公共賃貸住宅の入居者が新たに入居した場合又は当該特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、当該入居者の当該入居し、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。

4 特定公共賃貸住宅の入居者が第27条に規定する手続を経ないで当該特定公共賃貸住宅を立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、町長が認定した日をもって当該入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日とする。

(督促)

第13条の2 町長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者に対しては、期限を指定して督促状を発行する。

(手数料)

第13条の3 町長は、町営住宅の入居者から、次の各号の区分により、手数料を徴収する。

(1) 町営住宅の合鍵を作成するとき(紛失又は破損によるもの)

1件につき 1,000円

(2) 退去時において家財等を処分するとき。

10kgにつき 2,000円

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

(敷金)

第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者から入居時における家賃(入居時において第12条第1項規則に基づき家賃を減額されているときは、前条の入居者負担額)の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、当該入居者は、町長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 敷金は、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときに還付するものとする。ただし、当該入居者に賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちから当該債務を控除した額を還付するものとする。

4 還付する敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第16条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設(児童遊園、広場、緑地その他の特定公共賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。以下同じ。)の整備に要する費用に充てる等特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕の実施等)

第17条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている障子及びふすまの張替及び畳の表替え、裏返し又は畳縁の交換並びに給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕を除く。)を実施するものとする。

2 前項の規定により町が実施すべき修繕の必要が特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、町長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、特定公共賃貸住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物、し尿及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用

(4) 前条第1項の規定により町が実施すべきもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用

第4節 特定公共賃貸住宅の入居者の遵守事項

(入居者の保管義務等)

第19条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第20条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第21条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第22条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(目的外使用)

第23条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等)

第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認をするに当たり、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

(同居の承認)

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した同居親族等以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の継承)

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得て、引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住することができる。

(明渡しに係る検査等)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、第24条第1項ただし書の規定により当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。

3 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者が第1項の届出をしないで地域優良賃貸住宅を退去したときは、当該入居者が賃借権を放棄したものとみなして、当該入居者との賃貸借契約を解除することができる。

第3章 雑則

(明渡し請求等)

第28条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者との賃貸借契約を解除し、期日を指定して当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居者が家賃又は第15条の入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅の入居者が特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。

(4) 特定公共賃貸住宅の入居者が正当な事由によらないで15日以上当該特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 単身の特定公共賃貸住宅の入居者が長期の入院治療又は介護施設等へ入所する必要が生じたとき。

(6) 第11条第6項又は第19条から第26条までの規定に違反したとき。

(7) 町税を滞納したとき。

(8) 犯罪行為等により警察の介入を生じる行為をしたとき。

(9) 入居者又は同居親族等が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた特定公共賃貸住宅の入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた特定公共賃貸住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡す日までの間、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(立入検査等)

第29条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は特定公共賃貸住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(管理の委託)

第30条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を民間事業者に委託することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(2) 特定公共賃貸住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第32条 偽りその他不正の行為により家賃又は第14条の入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れた特定公共賃貸住宅の入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中土佐町営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成13年中土佐町条例第5号)又は大野見村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年大野見村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例における入居の手続等に関する規定は、この条例の施行日以後に入居の手続を行うものについて適用し、施行日前に入居の手続を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成18年1月1日 条例第167号

(令和7年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第167号
平成20年3月19日 条例第3号
平成29年3月27日 条例第5号
令和3年6月25日 条例第13号
令和4年12月26日 条例第26号
令和6年3月28日 条例第9号
令和7年3月25日 条例第9号