○中土佐町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第167号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定公共賃貸住宅の名称等)
第2条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 条例第6条第3号の所得の基準は、15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、15万8千円に満たない所得のある者にあっては所得の上昇が見込まれる者に限る。
(同居親族に準ずる者)
第3条の2 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する親族に準ずる者として地方公共団体の長が定めるものは、次に掲げる者をいう。
(1) 婚姻により生じる義務と同等の関係を有すると認められる同性の者(入居者又は当該同性の者が配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を有する場合を除く。)
(2) 省令第1条第1号に規定する里親に委託されている児童又は前号に掲げる者に準じた事情を有することにより、特定公共賃貸住宅に同居することが真にやむを得ない者として町長が認めた者
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、中土佐町特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号。以下この条及び第16条において「賃貸借契約書」という。)とする。
2 入居決定者が賃貸借契約書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 連帯保証人の住民票の写し
(4) 連帯保証人の所得等を証する書類
4 特定公共賃貸住宅の入居決定者が、入居を辞退するときは、すみやかに様式第5号の2による特定公共賃貸住宅入居辞退届を町長に提出しなければならない。
(賃貸借契約)
第7条の2 特定公共賃貸住宅における賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期借家契約」という。)とする。
2 特定公共賃貸住宅における定期借家契約の期間は、3年以内とする。ただし、当該定期借家契約に係る始期は入居決定日とし、終期は入居決定日の属する年度の翌々年度の9月末日とする。
3 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者に中土佐町特定公共賃貸住宅賃貸借契約に係る説明書(様式第3号の2)により賃貸借契約等についての説明を行い、かつ、当該入居者から説明を受けた旨の確認を得なければならない。
4 賃貸借契約は、第2項に規定する期間の満了により終了する。ただし、町長と特定公共賃貸住宅の入居者との合意により、契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることができる。
(再契約)
第7条の3 町長は、再契約の意向があるときは、前条第5項の規定による通知の書面にその旨を付記するものとする。
(連帯保証人)
第7条の4 条例第11条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 日本国に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 入居決定者の家賃その他の当該特定公共賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。
3 連帯保証人は、入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償について、入居当初の家賃36月分を限度としてその履行する責任を負う。
(身元引受人)
第7条の5 条例第11条第1項第3号に規定する身元引受人は、前条第1項の条件を具備する者でなければならない。
2 身元引受人は、特定公共賃貸住宅の入居者が死亡、行方不明等の事故あるときは、当該入居者に代わり特定公共賃貸住宅の退去に係る手続きを行うものとする。
3 身元引受人は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人を兼ねることができる。
4 特定公共賃貸住宅の入居者は、身元引受人を選任したときは、身元引受人選任届(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。
5 特定公共賃貸住宅の入居者は、身元引受人の死亡その他の理由により身元引受人を変更しようとするときは、新たに身元引受人選任届(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。
(家賃)
第8条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、別表第1のとおりとする。
(家賃の納付期限の特例)
第9条 条例第13条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 家賃の減免又は徴収猶予を申請するときは、様式第6号による家賃減免・徴収猶予申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(減免又は徴収猶予の基準)
第11条 前条の規定する減免、徴収猶予の基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者(同居親族等を含む。)の収入が著しく低額となったとき 徴収を猶予し、又は減免することができる。
(目的外使用)
第13条 条例第23条ただし書の特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(次項において「目的外使用の承認」という。)を得ようとする者は、様式第9号による特定公共賃貸住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において目的外使用の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(模様替え等)
第14条 条例第24条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第10号による特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
(同居の承認等)
第16条 条例第25条の同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を得ようとする者は、様式第11号による特定公共賃貸住宅同居承諾申請書を町長に提出しなければならない。ただし、当該承認を得ようとするものが条例第28条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において同居の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。
3 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。
5 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に様式第13号による特定公共賃貸住宅同居者異動等届出書により町長に届け出なければならない。
(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している同居親族等である場合を除く。)
(2) 当該承認を得ようとする者に係る当該承認の後における収入の額が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなる場合
(3) 当該承認を得ようとする者が条例第28条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合
(4) その他町長が必要と認める条件を具備しない場合
(添付書類の省略)
第20条 町長は、入居者若しくは同居親族等その他の同居者又は入居申込者若しくは同居をしようとする者(以下「入居者等」という。)がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年中土佐町規則第102号)に規定する様式第35号による当該入居者等の同意書を町長に提出させた上で、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則における入居の手続等に関する規定は、この規則の施行日以後に入居の手続を行うものについて適用し、施行日前に入居の手続を行ったものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年7月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第8条関係)
団地名 | 位置 | 種類 | 建設年度 | 構造 | 規模 | 戸数 | 月額家賃 |
上ノ加江 | 上ノ加江506番地1 | 特定公共賃貸住宅 | 平成12年度 | 耐火構造2階建 | 86.58m2 | 2戸 | 30,000円 |
跡川 | 大野見吉野925番地 | 平成5年度 | 木造2階建 | 81.38m2 | 5戸 | 25,000円 | |
喜田 | 大野見奈路493番地2 | 平成7年度 | 木造2階建(単身用) | 46.74m2 | 2戸 | 14,000円 | |
萩中 | 大野見萩中23番地 | 平成7年度 | 木造2階建(単身用) | 46.74m2 | 2戸 | 13,000円 | |
吉野 | 大野見吉野219番地 | 平成7年度 | 木造平屋建 | 73.06m2 | 2戸 | 25,000円 |
別表第2(第15条関係)
(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 (2) 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。 (3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 (4) 大音量でテレビ、音響機器等の操作、楽器等の演奏による騒音により近隣に迷惑をかけること。 (5) 観賞用の小鳥、魚類等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない小動物以外の動物を飼育すること。 (6) その他周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為を行うこと。 |



























