○中土佐町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理施設の管理委託)

第2条 条例第4条に定める法令に基づく必要な措置のうち、処理施設の機能維持について専門的技能を有するものに委託する業務は、次のとおりとする。

(1) 水質検査

(2) 機械類の点検・補修

(3) 汚泥の引き抜き

(4) 人工ろ材の洗浄等

(5) 停電時の対応

(6) その他保守上必要な措置

2 受託組合に委託する通常の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 管路施設

マンホールの点検、夾雑物、雨水等の流入の有無

(2) 処理施設

 スクリーンに発生したゴミの処分

 機械類の正常運転確認

 故障時の連絡

 処理施設の周囲の清掃、樹木の管理

(排水設備の工事)

第3条 条例第6条で定める排水設備の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 管きょの大きさと勾配

排水管の大きさと勾配によるものとする。

使用区分

排水管の内径

布設勾配

小便器・手洗器・洗面器

50mm以上

5/100以上

炊事場・浴場・洗たく場

75mm以上

3/100以上

大便器・ます相互を連絡する排水管

100mm以上

1/100以上

ただし、前記の内径・勾配により難いときは、その都度町長の指示を受けるものとする。

(2) 排水設備の固着箇所の工事方法

 接続固着箇所の管底に食い違いを生じないようにすること。

 勾配に注意して差し入れ、その周囲をモルタルで目地し、管内面にはみ出した目地モルタルを完全に除去すること。

(3) 管きょの施工方法

 管きょの集合点、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所には掃除口付曲管、掃除口付枝付管又は汚水ます等を設置しなければならない。

 掃除口は、前項による場合及び直線部にあっては管きょの長さがその内径の120倍を超えない範囲において管きょの掃除上適当な箇所に設置しなければならない。

 汚水ますの構造は、内のり20センチメートル以上の円形又は方形としなければならない。

 汚水ますの底部には、集合し、又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設置しなければならない。

 汚水ますには、密閉蓋を利用しなければならない。

(4) 附帯設備

 雨水の流入防止

排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

 防臭装置

水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

 ゴミよけ装置

浴場、炊事場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅10ミリメートル以下のゴミよけを設けること。

 水洗便所の附帯設備

(ア) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には、逆流防止装置を取り付けなければならない。

(イ) 水洗便所に町営水道水以外の水を利用する場合は、当該導水装置を町営水道に連結してはならない。

(5) 材質及び構造

排水設備は、硬質塩化ビニル製品、陶磁器、コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、不浸透、耐久の構造でなければならない。

(排水設備の工事計画の確認申請)

第4条 条例第7条の規定により、排水設備工事の承認を受けようとする者は、排水設備(新設、移転、改築、増築、撤去)工事計画確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 排水設備を設置するため、他人の土地を使用する場合、また他人の設備に接続する場合には、同意書を添付すること。

3 前項の申請書及び添付図書は、次の作成要領による。

(1) 書類には、建造物の所有者の承諾、管理人の選定及び町営水道利用の有無を具備すること。

(2) 位置図には、施工地を表示すること。

(3) 配置図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界、方位及び町の施設の位置

 施工地内にある建造物、炊事場、浴場、水洗便所その他排水設備設置に必要なものの関係位置

 排水管きょの予定位置、内径及び延長

 他人の排水設備を利用するものは、その位置

 その他排水管の経路について必要な事項

(4) 配管図及び縦断図面

配管図、縦断図面には次の事項を記載すること。

 測点、区間距離、管底高、土かぶり及び地盤高

 排水管の種類、管径、勾配、汚水ますの種類

 流入する箇所と排水器具の種類

4 町長は、第1項の申請を確認したときは、排水設備等計画確認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(排水設備の工事の検査)

第5条 条例第9条第2項の規定による排水設備の工事の完了の届出は、排水設備(新設、移転、改築、増設、撤去)工事完了届(様式第3号)によるものとする。

2 前項の工事の検査に合格したときは、検査済証(様式第4号)を交付する。

(指定業者の資格条件)

第6条 施工業者の指定は、次の各号に該当するもののうちから町長が選考して行う。

(1) 相当の信用を有し、かつ、本町内又は周辺市町村に住所又は営業所を有するもの

(2) 責任技術者及び配管工をそれぞれ1人以上置く者。ただし、責任技術者であり、かつ、配管工の認定を受けた者であるときは1人でも差し支えないものとする。

(3) 下水道工事に必要な設備及び機材を備えている者

(4) その他町長が必要と認める要件を備えること。

(指定業者の証票)

第7条 指定業者は、登録名簿に登録し、中土佐町排水設備工事指定業者認可証(様式第5号)を交付する。

2 指定業者の有効期間は、3年とする。ただし、有効期限満了後も引き続いて指定を受けようとする者は、その満了の1月前までに指定の更新を受けなければならない。

3 指定業者は、店舗又は出張所の見易い箇所に指定業者である旨の掲示板を掲げなければならない。

4 指定業者が第6条の資格条件を失ったときは、速やかに第1項の認可証を返納し、かつ、第3項の掲示板を外さなければならない。

(指定業者の義務)

第8条 指定業者は、排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

2 災害時における復旧その他町長の申請があったときは、協力しなければならない。

3 工事の竣工後1年以内に生じた故障については、当該工事を施工した指定業者が自費をもってこれを修繕しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因するときは、この限りでない。

(指定の停止及び取消等)

第9条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を停止し、又は指定を取り消すことができる。

(1) 条例及び規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わなかったとき、又は町に重大な損害を与えたとき。

(3) 前2号に指定するもののほか、町長が指定業者として特に不適当であると認めたとき。

(使用開始の届出)

第10条 条例第10条第1項に規定する使用開始等の届出は、農業集落排水使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による使用者に変更があった場合の届出は、農業集落排水使用者変更届(様式第7号)によるものとし、当該届出をしないで農業集落排水処理施設を使用した者は、前使用者が引き続き使用した者とみなす。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上、加入促進その他特別な事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水使用料減免申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請の可否を決定したときは、農業集落排水使用料減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要事項は、別に町長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和6年2月15日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

中土佐町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第106号

(令和6年4月1日施行)