○中土佐町議会事務局設置条例

平成18年2月13日

条例第178号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき中土佐町議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局長、書記その他の常勤の職員(臨時の職員を除く。)の定数は、中土佐町職員定数条例(平成18年中土佐町条例第33号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指導監督する。

2 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の庶務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

中土佐町議会事務局設置条例

平成18年2月13日 条例第178号

(平成18年2月13日施行)