○中土佐町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成18年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、教育委員会の職員(以下、「職員」という。)に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(補助執行の事務)
第2条 町長は、中土佐町財務規則及び中土佐町職務権限規程(以下「財務規則等」という。)に定めがあるもののほか、次条各項に定める職員に当該各号に掲げる事項を補助執行させるものとする。
(補助執行に係る専決事項)
第3条 教育長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 補助金、交付金等の申請、報告及び収入に関すること
(2) 定例的な告示、公告、公表、通達及び公示送達に関すること
(3) 比較的重要な申請、届出、報告、照会、回答及び通知に関すること
(4) 町立保育所の管理及び保育料の徴収に関すること
(5) 中土佐町保育の実施児童の保護者負担金徴収規則(平成18年中土佐町規則第60号)第9条に規定する保育料の督促及び滞納処分に関すること
2 教育次長は、次に掲げる事項を専決するものとする。
財務規則等に定める課長専決における該当事項を準用する。
(補助執行に係る代決)
第4条 教育長の専決の代決者は、教育次長とする。
(協議)
第5条 補助執行する者は、当該補助執行について解釈上疑義がある場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月5日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。