○中土佐町表彰規則

平成18年5月31日

規則第122号

(目的)

第1条 この規則は、中土佐町の表彰について必要な事項を定め、地方自治の発展、生活と文化の向上及び公共の福祉に特に功労があったものの事績を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、その功績が顕著なものについて町長がこれを行う。

(1) 地方自治の発展に関するもの

 地域活動功労

 消防・災害対策功労

 統計功労

 税務功労

(2) 生活の安定と環境に関するもの

 福祉・医療・衛生功労

 環境功労

(3) 教育の振興と文化の向上に関するもの

 教育功労

 文化功労

 体育功労

(4) 産業の発展と技術の発達に関するもの

 労働精励

 産業振興功労

 町づくり功労

 技術振興功労

(5) 徳行に関するもの

 善行

(表彰の推薦)

第3条 本町住民は、前条に掲げる事由によって表彰されるべきものがあるとき又は本町出身者その他のもので、本町に著しく貢献がありこの表彰に値するものがあるときは、次により町長に推薦することができる。

(1) 個人の場合

 住所、氏名、生年月日及び職業

 性行素行及び徳望

 経歴及び賞罰

 表彰しようとする事由の詳細

 その他参考事項

(2) 法人及びその他の団体の場合

 団体の名称及び主たる事務所の所在地

 団体の組織及び沿革の大要

 主たる役員の住所及び氏名

 定款又は規約の写し

 表彰しようとする事由の明細

 その他参考事項

(諮問)

第4条 町長は、第2条の規定により表彰の決定を行うときは、あらかじめ中土佐町表彰審査会(中土佐町表彰審査会設置条例第1条に規定する中土佐町表彰審査会をいう。)に諮問するものとする。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状を授与し、その事績を公表して行うほか、金品を贈ることができる。

2 表彰の時期は、適切な時期を選び町長が定める。

3 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、第1項の表彰状及び金品を遺族に贈る。

4 この規則により表彰を受けた者については、表彰しないものとする。ただし、これらの表彰の対象となった事績とは異なる事績がある場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(合併前の中土佐町表彰規則又は大野見村表彰規程によりなされた表彰)

2 合併前の中土佐町表彰規則又は大野見村表彰規程により既に表彰したものについては、この規則により表彰したものとみなす。

中土佐町表彰規則

平成18年5月31日 規則第122号

(平成18年5月31日施行)