○中土佐町懲戒処分の基準等に関する規程に該当した職員の勤務成績の取り扱いに関する基準

平成19年3月28日

訓令第8号

中土佐町職員の懲戒処分の基準等に関する規程(平成18年中土佐町訓令第18号。以下「懲戒規程」という。)の懲戒処分に該当した職員に対する勤務成績の取り扱いについては、この基準の定めるところによる。

懲戒規程第2条の規定に基づく懲戒処分に該当した職員に対する、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号)第7条第3項及び同条第4項の規定に基づく昇給の際の勤務成績の取り扱いは、懲戒規定に基づく懲戒処分に併せて行うものとし、その取り扱いの基準は次のとおりとする。ただし、懲戒処分に該当した以外の勤務成績が良好であった場合には、この基準によらないことができるものとする。

懲戒規程に基づく懲戒処分基準

懲戒処分に併せて行う昇給の際の勤務成績の取り扱い基準

事由区分

処分基準

服務関係

争議行為及びこれに類する行為

三十分未満

要請受任参加

戒告又は(訓告)

1号俸以上の昇給抑制

教唆・煽動

減給又は戒告

1号俸以上の昇給抑制

暴力行為

免職又は停職・減給・戒告

4号俸以上の昇給抑制

三十分以上

要請受任参加

減給又は戒告

1号俸以上の昇給抑制

教唆・煽動

停職又は減給・戒告

4号俸以上の昇給抑制

暴力行為

免職又は停職・減給・戒告

4号俸以上の昇給抑制

地方公務員法第30条から第38条の規定に違反

免職又は停職・減給・戒告

4号俸以上の昇給抑制

交通事故

致死

飲酒・無免許

免職

速度違反(25km以上超過)

免職

ひき逃げ・当て逃げ

免職

傷害(重傷・軽傷)

飲酒・無免許

免職又は停職

4号俸以上の昇給抑制

速度違反(25km以上超過)

免職又は停職

4号俸以上の昇給抑制

ひき逃げ・当て逃げ

免職又は停職

4号俸以上の昇給抑制

物損

飲酒・無免許

免職又は停職

4号俸以上の昇給抑制

速度違反(25km以上超過)

免職又は停職

4号俸以上の昇給抑制

ひき逃げ・当て逃げ

免職又は停職

4号俸以上の昇給抑制

自損又は無傷

飲酒・無免許

免職又は停職

4号俸以上の昇給抑制

速度違反(25km以上超過)

ただし、高速道路は30km以上超過

減給又は戒告

2号俸以上の昇給抑制

その他の違反

減給又は戒告・(訓告)

2号俸以上の昇給抑制

公金財産等

町有財産への損害

過失

戒告

1号俸以上の昇給抑制

職務怠慢

停職又は減給・戒告

4号俸以上の昇給抑制

故意

停職又は免職

4号俸以上の昇給抑制

職務上において、公金及び財産等の取扱いによる町への損害を与えた場合

不正取得

免職又は停職・減給・戒告

4号俸以上の昇給抑制

窃取・詐取

免職

横領

停職又は免職

4号俸以上の昇給抑制

背任

停職又は免職

4号俸以上の昇給抑制

収賄

停職又は免職

4号俸以上の昇給抑制

私行

信用失墜行為で刑事責任を伴わないもの

停職又は減給・戒告

2号俸以上の昇給抑制

信用失墜行為で刑事責任を伴うもの

免職又は停職

4号俸以上の昇給抑制

監督責任

監督責任 部下の私行に係るもの

訓告

部下の職務に係るもの

減給又は戒告

2号俸以上の昇給抑制

前記以外の法令違反

免職又は停職・減給・戒告

4号俸以上の昇給抑制

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

中土佐町懲戒処分の基準等に関する規程に該当した職員の勤務成績の取り扱いに関する基準

平成19年3月28日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第8号