○中土佐町保育所職員の勤務時間等に関する規程

平成19年3月28日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、中土佐町職員の勤務時間等に関する規程(平成18年中土佐町訓令第19号)第3条及び中土佐町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年中土佐町規則第17号)の規定に基づき、町立保育所の勤務の特殊性により、当該保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次の表のとおりとする。

所属

区分

勤務時間

休憩時間

久礼保育所

保育所に勤務する職員

週休日

日曜日及び町長の指定する日






所長

保育士

第1勤務者

7:30~16:00

勤務時間の途中において所長が指定する45分

第2勤務者

8:00~16:30

第3勤務者

8:30~17:00

第4勤務者

10:00~18:30

調理師


8:30~17:00

所長

保育士

第1勤務者

7:30~16:15

勤務時間の途中において所長が指定する60分

第2勤務者

8:00~16:45

第3勤務者

8:30~17:15

第4勤務者

10:00~18:45

所長、保育士(半日勤務)

第1勤務者

7:30~12:45


第2勤務者

9:15~12:15

上ノ加江保育所

保育所に勤務する職員

週休日

日曜日及び町長の指定する日






所長

保育士

第1勤務者

7:30~16:00

勤務時間の途中において所長が指定する45分

第2勤務者

8:30~17:00

第3勤務者

9:45~18:30

勤務時間の途中において所長が指定する60分

調理師


8:30~17:00

勤務時間の途中において所長が指定する45分

所長、保育士(半日勤務)

第1勤務者

7:30~12:15


第2勤務者

9:15~12:15

大野見保育所

保育所に勤務する職員

週休日

日曜日及び町長の指定する日






所長

保育士

第1勤務者

7:30~16:00

勤務時間の途中において所長が指定する45分

第2勤務者

8:30~17:00

第3勤務者

9:45~18:30

勤務時間の途中において所長が指定する60分

第4勤務者

8:30~15:15

所長、保育士(半日勤務)

第1勤務者

7:30~12:15


第2勤務者

9:15~12:15

※ 勤務時間に延長が必要と所長が認める場合にあっては、勤務を命じその時間を前4週、後8週において正規の勤務時間においても勤務をする事を要しない事を認める。

(特例)

第3条 所長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、これを変更することができる。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月21日訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年7月31日訓令第8号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年6月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年11月11日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年2月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

中土佐町保育所職員の勤務時間等に関する規程

平成19年3月28日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月28日 訓令第9号
平成19年8月21日 訓令第19号
平成21年7月31日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第1号
平成24年6月1日 訓令第3号
平成28年11月11日 訓令第11号
平成29年2月1日 訓令第2号
令和2年1月31日 訓令第1号