○中土佐町環境浄化微生物資材製造施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年9月25日

規則第23号

(事業)

第2条 中土佐町環境浄化微生物資材製造施設(以下「施設」という。)は次の事業を行う。

(1) 作業の提供に関すること。

(2) 交流、学習に関すること。

(3) その他必要と認められる事業

2 指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、前項の事業を行うにあたり、利用者に対し、健全な環境の下で適切な処遇を行うよう努めなければならない。

(運営規定)

第3条 指定管理者は、施設の運営について次に掲げる事項を定め、利用者に周知しておかなければならない。

(1) 運営方針

(2) 職員の職種、数及び職務の内容

(3) 利用者の処遇

(4) 利用者が守るべき事項

(5) 苦情への対応

(6) 非常災害対策

(7) その他の施設の運営に関する事項

(会計の独立)

第4条 指定管理者は、施設の会計を他の会計と混同してはならない。

(帳簿等の整備)

第5条 指定管理者は、会計、設備及び利用者に関する記録を整備しておかなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年11月26日から施行する。

中土佐町環境浄化微生物資材製造施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年9月25日 規則第23号

(平成21年11月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成21年9月25日 規則第23号