○中土佐町環境浄化微生物資材製造施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年9月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町環境浄化微生物資材製造施設の設置及び管理に関する条例(平成21年中土佐町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 中土佐町環境浄化微生物資材製造施設(以下「施設」という。)は次の事業を行う。
(1) 作業の提供に関すること。
(2) 交流、学習に関すること。
(3) その他必要と認められる事業
(運営規定)
第3条 指定管理者は、施設の運営について次に掲げる事項を定め、利用者に周知しておかなければならない。
(1) 運営方針
(2) 職員の職種、数及び職務の内容
(3) 利用者の処遇
(4) 利用者が守るべき事項
(5) 苦情への対応
(6) 非常災害対策
(7) その他の施設の運営に関する事項
(会計の独立)
第4条 指定管理者は、施設の会計を他の会計と混同してはならない。
(帳簿等の整備)
第5条 指定管理者は、会計、設備及び利用者に関する記録を整備しておかなければならない。
附則
この規則は、平成21年11月26日から施行する。