○中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金条例施行規則

平成22年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金条例(平成22年中土佐町条例第14号)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の限度額)

第2条 貸付金の限度額は、中土佐町共聴施設デジタル化支援事業費補助金により新設、改修等を行う地上デジタル放送を共同で受信するための施設(以下「共聴施設」という。)を管理運営する自治組織等(以下「共聴組合」という。)が行うデジタル化改修にかかる経費のうち、当該デジタル化改修(老朽化改修を除く。)にかかる国及び県、町の補助金額と受益戸数に7,000円を乗じた額の総和を差し引いた金額とし、限度額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定に関わらず、受益戸数が5戸に満たない場合の貸付金の限度額は、100万円とする。

(貸付金の申請)

第3条 貸付けを受けようとする共聴組合は、町長に中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを適当と認めたときは貸付けを決定し、中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付決定通知書(様式第2号)により、これを不適当と認めたときはその旨を書面により、それぞれ当該申請をした共聴組合に通知するものとする。

(誓約書)

第5条 前条の規定により通知を受けた共聴組合(以下「貸付決定共聴組合」という。)は、直ちに町長に中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金借用誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。

(保証人)

第6条 前条に規定する誓約書には、保証人を1名必要とする。

2 保証人が死亡又は資格を喪失した場合は、直ちに町長に中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金保証人変更申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 保証人は、貸付決定共聴組合の代表者と連帯して貸付額の返還義務を負うものとする。

(代表者の変更)

第7条 貸付決定共聴組合の代表者に変更がある場合は、町長に中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金申請代表者変更申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により代表者の変更を行った貸付決定共聴組合は、町長に第5条に規定する誓約書を改めて提出しなければならない。

(期限の延長)

第8条 貸付決定共聴組合は、特別な理由により貸付金の返還に遅れが生じるときは、町長に中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金返還期限延長申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 町長は前項の規定により提出された申請書を審査し、これを適当と認めたときは貸付期限の延長を決定し、中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金返還期限延長決定通知書(様式第7号)により、これを不適当と認めたときはその旨を書面により、それぞれ当該申請をした貸付決定共聴組合に通知するものとする。

(返還)

第9条 貸付決定共聴組合は、貸付金を返還するときは、町長に中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金返還申出書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 貸付決定共聴組合は、共聴施設のデジタル化改修に対し、日本放送協会その他団体から収入を得たときは、返還期限にかかわらず直ちに、貸付金を返還しなければならない。

3 やむを得ない理由により貸付決定共聴組合を解散するときは、解散する前に貸付金を返還しなければならない。

(督促及び延滞金)

第10条 町長は、貸付決定共聴組合が期限までに貸付金の返還を行わないときは、返還期限経過後20日以内に督促状を発行し、返還すべき期限を指定して督促するものとする。

2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期日までに貸付金を返還しなかったときは、延滞金徴収条例(平成18年中土佐町条例第62号)の例によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金の貸付けに必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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中土佐町共聴施設デジタル化改修資金貸付金条例施行規則

平成22年3月26日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)