○中土佐町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年中土佐町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者の所得基準)

第2条 条例第6条第1項第2号及び第2項の所得の基準は、15万8千円以上48万7千円以下とする。ただし、所得が15万8千円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者に限る。

(入居の申込み及び決定通知)

第3条 条例第7条第1項の入居の申込みをしようとする者は、様式第1号による地域優良賃貸住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による通知は、様式第2号による地域優良賃貸住宅入居決定通知書によりするものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第4条 条例第10条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、第3条第2項の規定を準用する。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、中土佐町地域優良賃貸住宅賃貸借契約書(様式第3号。以下この条及び第15条において「賃貸借契約書」という。)とする。

2 入居決定者が賃貸借契約書を提出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居決定者の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の住民票の写し

(4) 連帯保証人の所得等を証する書類

3 条例第11条第5項の規定による通知は、様式第5号による入居指定日通知書によりするものとする。

4 地域優良賃貸住宅の入居決定者が、入居を辞退するときは、すみやかに様式第5号の2による地域優良賃貸住宅入居辞退届を町長に提出しなければならない。

(賃貸借契約)

第5条の2 地域優良賃貸住宅における賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期借家契約」という。)とする。

2 地域優良賃貸住宅における定期借家契約の期間は、3年以内とする。ただし、当該定期借家契約に係る始期は入居決定日とし、終期は入居決定日の属する年度の翌々年度の9月末日とする。

3 町長は、地域優良賃貸住宅の入居者に中土佐町地域優良賃貸住宅賃貸借契約に係る説明書(様式第3号の2)により賃貸借契約等についての説明を行い、かつ、当該入居者から説明を受けた旨の確認を得なければならない。

4 賃貸借契約は、第2項に規定する期間の満了により終了する。ただし、町長と地域優良賃貸住宅の入居者との合意により、契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることができる。

5 町長は、第2項に規定する期間の満了する日の1年前から6箇月前までの間(以下「通知期間」という。)において、地域優良賃貸住宅の入居者に対し期間の満了により賃貸借契約が終了する旨を中土佐町地域優良賃貸住宅賃貸借契約期間満了通知書(様式第3号の3)によって通知するものとする。

6 町長が前項に規定する通知をしなかった場合は、町長は賃貸借の終了を地域優良賃貸住宅の入居者に主張することができず、当該入居者は前項に規定する期間の満了後においても、賃貸住宅を引き続き賃借することができるものとする。ただし、町長が通知期間を経過した後当該入居者に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、当該通知をした日から6箇月を経過した日に賃貸借は終了するものとする。

(再契約)

第5条の3 町長は、再契約の意向があるときは、前条第5項の規定による通知の書面にその旨を付記するものとする。

2 前項の通知を受けた地域優良賃貸住宅の入居者のうち再契約を希望する者は、中土佐町地域優良賃貸住宅賃貸借再契約申込書(様式第3号の4)により、再契約の申込みをしなければならない。

3 再契約を行おうとする地域優良賃貸住宅の入居者が、条例第6条に規定する入居資格を有しない場合は、第1項の通知をした場合においても当該入居者との再契約は行わないものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、再契約を行うことができる。

(連帯保証人)

第5条の4 条例第11条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 日本国に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 入居決定者の家賃その他の当該地域優良賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。

2 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき、若しくは前項各号に掲げる条件を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 連帯保証人は、入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償について、入居当初の家賃36月分を限度としてその履行する責任を負う。

(身元引受人)

第5条の5 条例第11条第1項第3号に規定する身元引受人は、前条第1項の条件を具備する者でなければならない。

2 身元引受人は、地域優良賃貸住宅の入居者が死亡、行方不明等の事故あるときは、当該入居者に代わり地域優良賃貸住宅の退去に係る手続きを行うものとする。

3 身元引受人は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人を兼ねることができる。

4 地域優良賃貸住宅の入居者は、身元引受人を選任したときは、身元引受人選任届(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

5 地域優良賃貸住宅の入居者は、身元引受人の死亡その他の理由により身元引受人を変更しようとするときは、新たに身元引受人選任届(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(家賃)

第6条 条例第12条第1項の規定による額は別表第1のとおりとする。

(所得の申告等)

第7条 条例第13条第1項の所得の申告は、毎年度9月30日までに様式第6号による所得申告書によりしなければならない。

2 条例第13条第2項の規定により認定した所得及び当該所得に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「所得の認定等の通知」という。)は、様式第7号による家賃通知書によりするものとする。

3 条例第13条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べようとする者は、所得の認定等の通知のあった日から30日以内に様式第8号による所得認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第9号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第8条 条例第14条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 家賃の減免又は徴収猶予を申請するときは、様式第10号による家賃減免・徴収猶予申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により家賃の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、様式第11号により通知しなければならない。

(減免又は徴収猶予の基準)

第10条 前条の規定する減免、徴収猶予の基準は、次のとおりとする。

(1) 入居者(同居の親族を含む。)の所得が著しく低額となったとき徴収を猶予し、又は減免することができる。

(不使用の届出)

第11条 条例第22条の規定による不使用の届出は、当該地域優良賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第12号による地域優良賃貸住宅不使用届出書によりしなければならない。

(目的外使用)

第12条 条例第24条ただし書の地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(次項において「目的外使用の承認」という。)を得ようとする者は、様式第13号による地域優良賃貸住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において目的外使用の承認をするときは様式第14号による地域優良賃貸住宅目的外使用承認書により、目的外使用の承認をしないときは旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第13条 条例第25条第1項ただし書の地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第15号による地域優良賃貸住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第16号による地域優良賃貸住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(迷惑行為の禁止)

第14条 条例第21条に規定する禁止行為は、別表第2に定めるとおりとする。

(同居の承認等)

第15条 条例第26条の同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を得ようとする者は、様式第17号による地域優良賃貸住宅同居承諾申請書を町長に提出しなければならない。ただし、当該承認を得ようとするものが条例第29条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合は、許可をしてはならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において同居の承認をするときは様式第18号による地域優良賃貸住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 地域優良賃貸住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。

4 地域優良賃貸住宅の入居者は、前項の規定により同居したときは、当該同居の日から15日以内に様式第19号による地域優良賃貸住宅同居届出書により町長に届け出なければならない。

5 地域優良賃貸住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に様式第20号による地域優良賃貸住宅同居者異動等届出書により町長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第16条 条例第27条の引き続き地域優良賃貸住宅に居住することの承認(以下この条において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該地域優良賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第21号による地域住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において入居の承継の承認をするときは、様式第22号による地域優良賃貸住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときは、その旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、賃貸借契約書を、その通知のあった日から10日以内に提出しなければならない。この場合において、賃貸借契約書には第5条第2項に掲げる書類を添付するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、条例第27条の承認を行わないものとする。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情により、当該承認を得ようとする者を居住している町営住宅に引き続き居住させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。

(2) 当該承認を得ようとする者が条例第29条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当する場合

(3) その他町長が必要と認める条件を具備しない場合

(明渡しの届出)

第17条 条例第28条第1項の規定による届出は、様式第23号による地域優良賃貸住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(立入検査証書)

第18条 条例第30条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第24号のとおりとする。

(添付書類の省略)

第19条 町長は、この規則の規定による申告等をする場合に提出する申告書等に、添付しなければならない書類により明らかにすべき事実について、これを公簿等により確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

2 町長は、入居者若しくは同居親族その他の同居者又は入居申込者若しくは同居をしようとする者(以下「入居者等」という。)がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年中土佐町規則第102号)に規定する様式第35号による当該入居者等の同意書を町長に提出させた上で、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(中土佐町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の施行期日)

2 中土佐町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の施行期日は、平成22年4月27日とする。

(平成22年7月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則における入居の手続等に関する規定は、この規則の施行日以後に入居の手続を行うものについて適用し、施行日前に入居の手続を行ったものについては、なお従前の例による。

(令和3年7月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

団地名

所得区分

月額家賃

鎌田東団地

158,000円未満

33,000円

158,000円以上186,000円以下

37,000円

186,000円を超え214,000円以下

43,000円

214,000円を超え259,000円以下

50,000円

259,000円を超えるもの

58,000円

別表第2(第14条関係)

(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

(3) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 大音量でテレビ、音響機器等の操作、楽器等の演奏による騒音により近隣に迷惑をかけること。

(5) 観賞用の小鳥、魚類等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない小動物以外の動物を飼育すること。

(6) その他周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為を行うこと。

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中土佐町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月27日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成22年4月27日 規則第15号
平成22年7月30日 規則第22号
平成29年3月27日 規則第9号
令和3年5月19日 規則第6号
令和3年6月25日 規則第11号
令和3年7月21日 規則第15号
令和5年3月27日 規則第2号