○中土佐町立美術館の館長及び職員の任用等に関する規則
平成24年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町立美術館の設置及び管理に関する条例(令和6年中土佐町条例第27号)第4条の規定に基づく館長及びその他必要な職員の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(館長及び職員の設置)
第2条 中土佐町立美術館に館長及びその他必要な職員(以下「館長等」という。)を置く。
(身分)
第3条 館長等の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。ただし、教育長及び一般職の常勤職員がこれを兼任することを妨げない。
(任用)
第4条 館長等は、中土佐町教育委員会が任用する。
2 館長の任用の期間は、中土佐町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年中土佐町規則第18号)第4条の規定を準用する。
(職務)
第5条 館長は、中土佐町立美術館処務規程(平成18年中土佐町訓令第28号)に規定する職務のほか、美術館の管理運営に関する職務を行うものとする。
2 その他の職員は、館長の命を受け美術館事業の実施にあたる。
(報酬等)
第6条 館長の報酬及び費用弁償等は、中土佐町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年中土佐町条例第11号)に基づき支給する。
(服務、分限及び懲戒)
第7条 館長等の服務、分限及び懲戒については、一般職の常勤職員の例による。
(退職)
第8条 館長等は、任期満了前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までにその旨を町長に申し出なければならない。
(解職)
第9条 館長等が次の各号のいずれかに該当する場合は、任用を解くことができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合又は長期にわたり療養を要する場合
(2) 館長等としてふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務成績がよくない場合又は館長等としての適格性を欠くと認められる場合
(勤務日数等)
第10条 館長等の勤務日数及び勤務時間、休暇及び職務専念義務は、町長が別に定める。
(災害補償)
第11条 館長等の公務災害補償については、その者の勤務場所及び勤務形態に応じて、中土佐町議会の議員その他中土佐町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年中土佐町条例第43号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)のいずれかの適用を受けるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行日前においても、館長等の任用に当たり必要な準備行為をすることができる。
附則(平成26年3月25日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の規定は平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月26日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。