○中土佐町都市下水路条例

平成25年3月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の設置する都市下水路の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町を集中豪雨等による浸水被害から守ることを目的として都市下水路を設置する。

(都市下水路の構造の基準)

第3条 都市下水路の構造は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(都市下水路の維持管理)

第4条 都市下水路の維持管理については、都市下水路の役割及び機能を十分に理解し、都市下水路が健全な状態を保つことができるように管理しなければならない。

(行為の申請)

第5条 都市下水路を占用しようとする者は、次の事項に従い都市下水路管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする場合も、同様とする。

(1) 占用の範囲

次のからまでのいずれかに該当する場合は、申請が必要となる。

(ア) 都市下水路の開きょである構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設ける場合

(イ) 都市下水路の暗渠である構造の部分に固着して施設を設ける場合

(ウ) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設ける場合

(2) 占用の手続

都市下水路の占用を受けようとする者は、申請書に必要事項を記入の上、都市下水路管理者に提出しなければならない。

(行為の許可)

第6条 都市下水路管理者は、前条の許可の申請があった場合において、当該申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。

(原状の回復)

第7条 第5条の申請により占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると都市下水路管理者が認めたときは、この限りでない。

2 都市下水路管理者は、第5条第1項の占用許可を受けた者に対して、原状の回復を行う工法等について指示をすることができる。

(占用料等の徴収)

第8条 都市下水路管理者は、第6条の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料の額及び徴収方法については、中土佐町法定外公共物管理条例(平成18年中土佐町条例第165号)の規定を準用する。

(占用料等の減免)

第9条 都市下水路管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の不還付)

第10条 既に納付した占用料等は、還付しない。ただし、占用者等の責めに帰することができない理由により占用等の行為ができなかったときその他特別の理由があると都市下水路管理者が認めるときは、占用料等の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 占用者等は、都市下水路に損害を生じさせたときは、都市下水路管理者の指示により補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付された条件に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

中土佐町都市下水路条例

平成25年3月28日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)