○中土佐町常勤の特別職の職員等の給与の特例に関する条例
平成25年6月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長等の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長及び副町長の給与の減額)
第2条 中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(平成18年中土佐町条例第49号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長及び副町長の給料の月額(期末手当及び退職手当の算定の基礎となるものを除く。)は、特別職給与条例別表に規定する給料の月額から当該月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
(教育長の給与の減額)
第3条 中土佐町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年中土佐町条例第50号)第2条第1項の規定にかかわらず、特例期間における教育長の給料の月額(期末手当及び退職手当の算定の基礎となるものを除く。)は、同項に規定する月額から当該月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。