○中土佐町都市下水路条例施行規則

平成25年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町都市下水路条例(平成25年中土佐町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(併設する施設)

第2条 久礼地区への降雨により発生した内水が、都市下水路に流入し、久礼港内港に自然流出できなくなった場合に久礼川へ強制的に排出し、久礼市街地を浸水被害から守ることを目的として久礼排水ポンプ場(以下「施設」という。)を併設する。

2 施設の所在地及び構造は、次のとおりとする。

所在地 中土佐町久礼6042―1

構造 RC造平屋建(延床面積483.790平方メートル)

(占用の申請)

第3条 条例第5条に規定する都市下水路の占用の許可を受けようとする者は、別記様式により都市下水路管理者に許可の申請を行うものとする。

(占用許可の期間)

第4条 条例第5条の規定による都市下水路の占用の期間は、5年以内とする。

(占用期間の更新)

第5条 都市下水路の占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前までに改めて条例第5条に規定する許可を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

中土佐町都市下水路条例施行規則

平成25年3月28日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年3月28日 規則第8号