○中土佐町技能職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年中土佐町条例第53号)の適用を受ける職員(同条例第3条第2項に規定する者を除く。以下「技能職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能職員の給与の額の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における技能職員の給料の月額(期末手当、勤勉手当及び退職手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、中土佐町技能職員の給与及び旅費に関する規則(平成18年中土佐町規則第34号)第4条及び第7条並びに中土佐町技能職員の給与及び旅費に関する規則の一部を改正する規則(平成18年中土佐町規則第115号)附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規則の規定により定められた額から当該額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)を減じて得た額とする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

中土佐町技能職員の給与の特例に関する規則

平成25年6月25日 規則第10号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成25年6月25日 規則第10号