○中土佐町法定外公共物の売払いに関する規則
平成26年2月21日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、中土佐町法定外公共物管理条例(平成18年1月1日中土佐町条例165号。以下「条例」という。)第2条に規定する法定外公共物を売払いする場合の事務に関し必要な事項を定める。
第2条 町長は、法定外公共物が現に公共の用に供しない又は付け替えその他の手段により公共の用に供されなくなることが確実と認めるときは、売払うことができる。
2 町長は、公益上必要があると認めるときは、法定外公共物を無償又は廉価で譲与又は売払うことができる。
(普通財産の売払いの申請)
第3条 条例施行規則12条の規定による用途廃止の決定を受けた者は、普通財産売払い申請書(様式第1号)へ次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地積図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 申請箇所及び隣接地の登記事項証明等
(5) 現況写真
(売払い金額)
第5条 売払い金額は、当該普通財産と隣接する土地の固定資産評価額に1/2を乗じて得られる額とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
2 前項の場合であって、当該普通財産と隣接する土地が2以上ある場合は、固定資産評価額が最も高い土地の固定資産評価額を基準として算出する。
3 当該普通財産が崖地等の一体利用できない特殊な形状の土地である場合又は評価額と実績価格に著しい格差がある場合においては、あらかじめ双方協議の上、他の算出方法を用いて売払い金額を決定することができる。
(土地売買契約)
第6条 町長は、普通財産の売払い決定を受けた者と町有財産売買契約書(様式第3号)により土地の売買契約を締結しなければならない。
2 町長は、前項の規定により売買契約を締結したときは、直ちに普通財産の売払い金の納付について納期限を定め納付書を発行しなければならない。
(所有権移転登記等)
第7条 普通財産の売払いの決定を受けた者は、当該土地について登記を備え第三者に対抗要件を具備しておかなければならない。
2 所有権移転登記は、土地売買契約に基づき町長が行うものとする。
3 所有権移転登記に要する費用は、普通財産の売払い決定を受けた者の負担とする。
4 町長は、所有権移転登記が終了したときは、新所有者に当該権利書を引き渡さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の中土佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の中土佐町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中土佐町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の中土佐町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の中土佐町日常生活用具給付事業実施規則、第10条の規定による改正前の中土佐町移動支援事業実施規則、第11条の規定による改正前の中土佐町日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の中土佐町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の中土佐町介護保険条例施行規則及び第16条の規定による改正前の中土佐町法定外公共物の売払いに関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。