○中土佐町水産加工場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町水産加工場の設置及び管理に関する条例(平成27年中土佐町条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中土佐町水産加工場(以下「施設」という。設備を含む。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による使用許可申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可の通知)

第3条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合において、使用の可否を決定したときは、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(使用許可の制限)

第4条 施設の使用期限は、許可のあった日から3年以内とする。ただし、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の申出により期限を更新することができる。

(使用許可条件及び利用者の責務)

第5条 使用者は、条例第2条に規定する目的を達成するため、使用許可条件を遵守し、効果的な事業の運営に当たらなければならない。なお、町長は、使用許可条件改正の必要が生じた場合は、速やかにこれを改正し、使用者に通知しなければならない。

(使用許可の取消等)

第6条 町長は、使用者が次の各号に該当すると認めたときは、使用許可を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 施設の使用について、万全の措置を講じ、その保全に努めなかった場合

(2) 施設を目的以外に使用した場合

(3) 施設の使用許可に基づく権利を譲渡し、又は転貸した場合

(4) 町長の許可を得ずして施設の改造、模様替えをした場合

(損害賠償及び負担)

第7条 施設の使用について、次の各号に掲げる経費は、使用者が賠償又は負担をしなければならない。

(1) 使用者が、故意又は過失により、施設に損傷を与えた場合

(2) 施設の運営に必要な経費(光熱水費、浄化槽維持管理、小規模な修理等)

(使用料の減免)

第8条 使用者は、条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする場合は、様式第3号による減額(免除)申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、その決定について、様式第4号によって使用者に通知するものとする。

(使用者の事業報告)

第9条 使用者は、事業の運営状況等を常に正確に把握し、事業効果があがるよう努め、毎年度末にその状況等を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告以外に運営状況等について調査及び報告を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の際現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

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中土佐町水産加工場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第3号

(平成31年4月24日施行)