○中土佐町立保育所設置条例施行規則

平成27年4月1日

規則第7号

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

中土佐町立久礼保育所 120人

中土佐町立上ノ加江保育所 30人

中土佐町立大野見保育所 30人

(保育時間及び休所日)

第3条 保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ各保育所ごとに保育時間を伸縮し、休所日を振り替え、又は別に休所日を設けることができる。

(1) 保育時間

保育時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量に応じた時間とし、別表第1に定める。

(2) 休所日

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日まで

(時間外使用料)

第4条 条例第8条第4項に規定する時間外使用料の額は、別表第2に定める額とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、保育所設置条例及び運営基準条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

保育所

第3条の開所時間

久礼保育所

7時30分から18時30分(土曜日においては17時30分)まで

上ノ加江保育所

7時30分から18時30分(土曜日においては12時)まで

大野見保育所

7時30分から18時30分(土曜日においては12時)まで

別表第2(第4条関係)

時間外保育料の額

区分

時間外保育料

1時間当たり

0円

中土佐町立保育所設置条例施行規則

平成27年4月1日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第7号
平成28年3月25日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第9号
令和6年3月8日 規則第5号