○中土佐町立保育所設置条例施行規則
平成27年4月1日
規則第7号
中土佐町立保育所設置条例施行規則の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町立保育所設置条例(平成27年中土佐町条例第15号。以下「保育所設置条例」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めるとともに、中土佐町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年中土佐町条例第30号。以下「運営基準条例」という。)第21条の規定する施設の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。
中土佐町立久礼保育所 120人
中土佐町立上ノ加江保育所 30人
中土佐町立大野見保育所 30人
(保育時間及び休所日)
第3条 保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ各保育所ごとに保育時間を伸縮し、休所日を振り替え、又は別に休所日を設けることができる。
(1) 保育時間
保育時間は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項に規定する保育必要量に応じた時間とし、別表第1に定める。
(2) 休所日
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年1月3日まで
(時間外使用料)
第4条 条例第8条第4項に規定する時間外使用料の額は、別表第2に定める額とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成28年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月26日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保育所 | 第3条の開所時間 |
久礼保育所 | 7時30分から18時30分(土曜日においては17時30分)まで |
上ノ加江保育所 | 7時30分から18時30分(土曜日においては12時)まで |
大野見保育所 | 7時30分から18時30分(土曜日においては12時)まで |
別表第2(第4条関係)
時間外保育料の額
区分 | 時間外保育料 |
1時間当たり | 0円 |