○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 別表第1の左欄に掲げる機関は、同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる情報提供機関が保有する同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を受けることができる。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(準備行為)

2 町長又は教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(平成28年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月23日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年7月21日条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年5月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(中土佐町税条例の一部改正)

2 中土佐町税条例(平成18年中土佐町条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中土佐町議会の個人情報の保護に関する条例の一部改正)

3 中土佐町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年中土佐町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

中土佐町福祉医療費助成に関する条例(平成18年中土佐町条例第115号。以下「福祉医療費条例」という。)に定める乳幼児等の福祉医療費に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年中土佐町条例第121号。以下「ひとり親家庭医療費条例」という。)に定めるひとり親家庭医療費に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

福祉医療費条例に定める重度心身障害者の福祉医療費に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第166号。以下「町営住宅条例」という。)に定める町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

中土佐町就学援助費給付要綱(平成26年中土佐町教育委員会告示第1号。以下「就学援助費要綱」という。)に定める就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

福祉医療費条例に定める乳幼児等の福祉医療費に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

ひとり親家庭医療費条例に定めるひとり親家庭医療費に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 町長

福祉医療費条例に定める重度心身障害者の福祉医療費に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 町長

町営住宅条例に定める町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 教育委員会

就学援助費要綱に定める就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

7 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

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平成27年9月18日 条例第28号

(令和7年4月1日施行)