○中土佐町国税連携ネットワークシステムの運用及び管理に関する規程

平成27年4月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国税連携ネットワークシステム(以下「本システム」という。)の適正な運用及び管理並びにセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、中土佐町電子計算組織管理運営規程(平成18年中土佐町訓令第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語の定義は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号)で使用する用語の例による。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 本システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者等)

第4条 本システムの適正な管理を行うため、システム管理者及びシステム担当者を置く。

2 システム管理者は総務課長をもって充て、システム担当者は総務課システム担当者をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第5条 本システムを利用する課において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、税務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、会議の議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) システム担当者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) セキュリティ対策に係る監査の実施に関すること。

(4) セキュリティ対策に係る教育及び研修に関すること。

4 議長は、必要があると認めるときは、セキュリティ会議に関係職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、税務課において処理する。

(関係各課に対する指示等)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果に基づき、関係各課等の長に対し、指示し、又は必要な措置を要請することができる。

(アクセス管理を行う機器)

第8条 次に掲げる本システムの構成機器について、国税連携ネットワークシステム用業務端末のアクセス管理を行うものとする。

(1) サーバ

(2) 事務端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用パスワードにより操作者の正当な権限を確認することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第9条 前条のアクセス管理を行うため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、税務課長をもって充てる。

(操作者用パスワード)

第10条 セキュリティ責任者は、操作者用のパスワードの管理に関し、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) パスワードの管理の方法を定めること。

(2) 操作者について、システム管理者と協議して定めること。

(3) 操作者用のパスワード管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第11条 操作者は、操作者用のパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(情報資産の管理)

第12条 本システムの情報資産のうち、税務情報及び当該税務情報が記録されたサーバに係る帳票の管理者(以下「税務情報管理責任者」という。)は、税務課長をもって充て、これら以外の情報の管理責任者は、総務課長をもって充てる。

2 本システムの情報資産(本システムに係る全ての情報、ソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。)の管理については、システム管理者が行う。

(税務情報管理者)

第13条 税務情報等の税務情報管理責任者は、当該税務情報等を取り扱うことができる者(次項において「税務情報管理者」という。)を指定するものとする。

2 税務情報管理者は、税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の税務情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第14条 本システムを管理し、又は利用する課の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(委託契約書への記載事項)

第15条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 情報が記録された資料の保管、返還及び破棄に関する事項

(2) 情報が記録された資料の目的外使用及び複製並びに複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 情報の秘密の保持に関する事項

(4) 事故等の報告に関する事項

(5) 本システムに係る事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有し、電気通信回線その他の電気通信設備に関する基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項

(6) 本システムに係る業務のほか、電子申告の審査サーバの運営又は年金特徴に係る業務を行う場合には、当該業務についての基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項

(7) 再委託の禁止、又は制限に関する事項

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が定める事項

(受託者の管理状況の調査)

第16条 セキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、本システムの運用及び管理に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。

中土佐町国税連携ネットワークシステムの運用及び管理に関する規程

平成27年4月22日 訓令第4号

(令和3年1月12日施行)