○中土佐町職員の人事評価に関する規程

平成28年2月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、職員に対する人事評価を公正かつ適正に実施することにより、人材育成及び行政組織としての価値の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 評価者が被評価者を次に掲げる方法により評価することをいう。

 業績評価 職員の業務目標に対する目標達成度その他担当業務の実績等を、別表第1に定める業績評価項目に基づき、評価することをいう。

 能力評価 職員の職務遂行の過程における能力の発揮度、姿勢、態度等を、別表第2に定める標準職務遂行能力の項目や着眼点に基づき、評価することをいう。

(2) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、様式第1号から様式第9号までに定める様式をいう。

(3) 目標管理シート 職員が設定した職務上の目標を達成するための方針等を示すものとして様式第10号に定める様式をいう。

(評価者等)

第3条 評価者については別表第3のとおりとし、次の各号に掲げる事項を遵守して人事評価を行うものとする。

(1) 所属長は、現所属長をいう。評価期間中に所属長でなかった者は、元所属長の評価を参考として評価する。

(2) 所属員による管理職への評価は、管理職評価シートにより所属する管理職を評価し、総務課へ提出する。

(3) 管理職へのフィードバックは、前号の評価結果を踏まえ、町長において行う。

(4) 出向先等の所属長による報告は、人事評価シート(以下「評価シート」という。)を用い、所見(評価)を記入して行うものとする。

(5) 自己評価と評価者が行う評価点の隔たりが2点以上の場合、副町長による調整を行うものとする。

(6) 評価者は、評価根拠を観察・指導記録で残しておくものとする。

(7) 評価者となる職員がいない場合は、当該所属長の職務を代理する職員を評価者とする。

2 被評価者は、全ての職員とする。ただし、次に掲げる職員については、原則として人事評価を行わない。

(1) 特別職

(2) 病気、休職その他の理由で公正な人事評価を行うことができないと認められた者

(3) 第6条第1項に規定する評価期間において勤務した期間が3月に満たない者

(4) 第6条第2項に規定する評価期間において勤務した期間が12月に満たない者

(5) その他町長が別に定める職員

(評価者等の責務)

第4条 評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) この規程に基づき公正な評価を行うこと。

(2) 被評価者の勤務状況を観察し、評価の種類に応じて記録することによって、正確な評価の基礎を整えること。

(3) 評価上の秘密を保持すること。

(4) 評価対象期間の職務遂行上の行動及びその結果を対象として評価すること。

2 前項に規定するもののほか、町長は、評価者に対し常に客観的で公正な評価を行うよう指導し、評価の確認と修正を行うものとする。

(出向及び異動等職員の人事評価)

第5条 町長が、他の任命権者のもとに出向等させた職員の人事評価については、出向先等の上司の評価結果を参考の上、この規程に準じ、総務課長が行うものとする。

2 評価期間中に評価者が異動した場合は後任の評価者が、被評価者が異動した場合は異動先の評価者が、それぞれ評価を行うものとする。

3 前項の場合で、前任又は異動元の評価者は、後任又は異動先の評価者に対し、それぞれ評価に必要な情報等について申し送りを行うものとする。

(評価期間)

第6条 人事評価の評価期間は、6月賞与の勤勉手当は直近の3月31日までの半年間(10月1日から3月31日)とし、12月賞与の勤勉手当では直近の9月30日までの半年間(4月1日から9月30日)とする。

2 前項に定める評価期間は、4月1日付け昇給にあっては、その直近の9月30日までの2年間(ただし、平成29年4月1日付け昇給については1年半)とする。

(業務目標の設定及び目標管理シート作成の手順)

第7条 業務目標の設定及び目標管理シート作成手順は、次のとおりとする。

(1) 評価者である課長(別表第3でこれに相当する職員を含む。)は、評価期間における課の目標を設定するものとする。

(2) 被評価者は、課の目標等を踏まえて、自らが担当する業務における年度の重点目標及びその他担当業務の項目の設定を行うとともに、当該項目を目標管理シートに記入し、毎年4月上旬までに評価者に提出する。

(3) 評価者は、提出された目標管理シートの内容について被評価者と目標設定面談を実施し、必要に応じて修正等の指示を行う。この場合、変更の記録を明確にしておくとともに、すみやかに総務課に目標管理シートを提出し、確認を受けるものとする。

(4) 評価者は、被評価者の重点目標等の進捗状況を確認し、適宜指導及び助言を行う。

(5) 異動等となった場合は、目標管理シートの氏名欄を後任担当者に変更し、総務課に提出する。なお、前任者の作成した業務目標で、既に課の業務目標として組み込まれ動かし難い場合には、その内容を引き継ぐ。そうでない場合は、新たに作成することができるものとする。

2 目標管理シートの提出については、次表のとおりとする。

提出先

目標管理シート

提出期限

課長→職員

課の目標を提示

その都度掲示

職員→課長

目標を記入し、課長と協議の上提出

その都度掲示

課長→総務課

課の目標管理シートを取りまとめて提出

その都度掲示

(人事評価の評価点等)

第8条 評価シートの各評価項目の着眼点の評語は、当該着眼点に掲げられた行動例から判断して5段階とし、評価点及び評価基準は次表のとおりとする。

評語点

評語

評語基準

5

極めて良好

評語項目を完全に達成し、他の範となり得る特に優秀な場合

4

特に良好

評語項目を達成し、十分期待に応えた場合

3

良好

評語項目をおおむね達成できた場合

2

やや良好でない

評語項目を達成するため、努力が必要な場合

1

良好でない

評語項目を達成しておらず、一層の努力と自覚が必要な場合

(人事評価の実施の手順)

第9条 評価者は、被評価者と面談を行い、被評価者について、各評価項目の評語及び平均評価点の評語を付すことにより評価を行い、実施手順については、次のとおりとする。

(1) 被評価者は、評価期間における自らの職務行動を客観的に振り返り、また年度末までの目標達成見込みを基に、評価基準日における自己評価及び管理職評価を評価シートに記入し、基準日から10日以内に評価者に提出するものとする。

(2) 評価者は、被評価者の自己評価を踏まえ、評価の客観性及び公平性を高める視点で評価を行い、その結果を評価シートに記入し、基準日から15日以内に総務課長に提出するものとする。

(3) 異動等となった場合、被評価者は、評価期間の最終日に所属した職場における評価シートを作成し、評価者は、評価シート(課員評価のみ)及びフィード・バックシートを後任の評価者に引き継がなければならない。なお、被評価者が退職する場合はこの限りでない。

(4) 調整者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整を行うものとする。

(5) 評価者は、前号の規程による調整結果の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

(6) 評価者は、前号の開示が行われる際に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(7) 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

2 評価シートの記入方法は、次の各号に掲げる職名・職種の区分に応じて、当該各号に定める様式に記入することにより行うものとする。

(1) 一般事務職 次に掲げる職名の区分に応じ、次に定める様式

 評価シート(課長:一般事務職)(様式第1号)

 評価シート(課長補佐:一般事務職)(様式第2号)

 評価シート(係長・主任:一般事務職)(様式第3号)

 評価シート(主事・主査・主幹:一般事務職)(様式第4号)

(2) 保育所職員 次に掲げる職名の区分に応じ、次に定める様式

 評価シート(保育所長:保育所職員)(様式第5号)

 評価シート(保育所長補佐・主任:保育所職員)(様式第6号)

 評価シート(主事・主査・主幹:保育所職員)(様式第7号)

(3) 調理員 評価シート(調理員)(様式第8号)

(4) 管理職 評価シート(管理職評価用シート※所属員が所属長を評価するシート)(様式第9号)

3 第1項の規定にかかわらず、評価期間末までの間の実績又は行動等により、被評価者の評価結果が変わる場合は、速やかに評価シートを修正しなければならない。

4 総務課長は、前3項の規定により提出された人事評価の結果を取りまとめて町長に報告し、町長はその報告に基づき、人事評価を決定する。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、公務能率の向上及び人材育成を図るため、職員の昇給、昇格、昇任、勤勉手当の成績率等に反映させるほか、人事異動及び研修等の必要な措置を講ずる際の基準として活用するものとする。

(昇給の号給、勤勉手当の成績率)

第11条 第6条第1項に定める評価期間毎の人事評価の結果による成績率は、中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年中土佐町規則第32号。以下「規則」という。)第21条の規定による区分に応じ、次表のとおりとする。

平均評価点

(段階数)

評語

勤勉手当の成績率

留意事項

4.1以上

(10)

(1) 特に優秀な職員

規則第21条第1号に定める率

※平均評価点の小数点第2位以下については、切捨てとする。

3.6以上4.1未満

(5)

(2) 優秀な職員

規則第21条第2号に定める率

2.6以上3.6未満

(10)

(3) 良好な職員

規則第21条第3号に定める率

2.1以上2.6未満

(5)

(4) やや良好でない職員

規則第21条第3号に定める率に、80/100以上100/100未満を乗じた率

2.1未満

(11)

(5) 良好でない職員

規則第21条第3号に定める率に80/100を乗じた率

良好な職員(良好でない職員を除く)以外の成績率の適用については次による。

勤勉手当の成績率=最低成績率※+(「勤勉手当成績率の巾」÷「平均評価点の段階数」)×(「自己の平均評価点」-「各段階の平均評価点の最小値」)×10

※最低成績率 上記の表の各段階において、その最低成績率をいう。

勤勉手当の成績率に小数点第2位以下の端数があるときは、切捨てとする。

2 第6条第2項に定める評価期間毎の人事評価の結果に基づく職員の昇給の号給数は、中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年中土佐町規則第29号)第28条第1項の規定による区分に応じ、次表のとおりとする。ただし、評価期間中、第3条第2項に定める評価を行わない期間が含まれる職員は、この表の適用を受けない。

平均評価点

評語

昇給の成績率

留意事項

4.1以上

A 特に優秀な職員

8号給

※平均評価点の小数点第2位以下については、切捨てとする。

3.6以上

4.1未満

B 優秀な職員

6号給

2.6以上

3.6未満

C 良好な職員

4号給

2.1以上

2.6未満

D やや良好でない職員

2号給

2.1未満

E 良好でない職員

0号給

(フィードバック面接の実施)

第12条 フィードバック面接の実施については、次表のとおりとする。

実施者

事項

期日

管理職→課員

管理職による、課員のフィードバック面接

その都度掲示

町長→管理職

町長による、管理職のフィードバック面接

その都度掲示

管理職→総務課(→町長へ)

管理職は、課員のフィードバックシートを作成し総務課へ提出(双方が押印したもの)

その都度掲示

※所属員へのフィードバックは、慎重な態度で臨むこと。

(不服の申立て)

第13条 評価者が行った評価に不服がある場合は、不服の申立てができるものとする。

2 不服の申立て窓口は総務課人事評価担当とし、次の各号により裁決を行う。

(1) 管理職以外の職員からの不服の申立て 町長・副町長・教育長・総務課長の4名で調整会議を構成し、調整会議で裁決を行うものとする。調整会議には、各々の職員労働組合代表1名をオブザーバーとして参加させなければならない。オブザーバーは、この会議において意見を述べることができるが裁決には加われない。

(2) 管理職からの不服の申立て 町長・副町長・教育長・総務課長の4名で調整会議を構成し裁決を行うものとする。

(3) 総務課長からの不服の申立て 町長・副町長・教育長の3名で調整会議を構成し裁決を行うものとする。

3 調整会議は、裁決の結果を総務課長から人事評価担当を通じ本人に通知する。

4 裁決された不服の申立てについては、再度の申立てはできないものとする。

(評価者研修の実施)

第14条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価シートの保管)

第15条 総務課長は、評価シートを5年間保管するものとする。

(評価審査会)

第16条 町長は、人事評価の公平性及び均衡性を保持するため、評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、総務課長及び職員団体の代表者をそれぞれ委員とし、組織する。ただし、会長は副町長をもって充て、必要な場合は、その他の課長等を委員とすることができる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

5 審査会は、次の事項を職務とする。

(1) 第10条に規定する人事評価の結果の活用を審査し、必要な調整を行って町長に報告すること。

(2) 業績評価及び能力評価等に係る項目を審査し、必要な調整を行って町長に報告すること。

(3) その他人事評価の運用に関すること。

6 審査会は、必要があると認めるときは、評価者及び被評価者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は評価者及び被評価者に資料の提出を求めることができる。

7 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(会計年度任用職員の人事評価)

第17条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、町長が別に定めるところにより実施する。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の人事評価事務手順の規定に基づきなされた人事評価は、これに相当する改正後の規程に基づきなされた人事評価とみなす。

(平成30年2月28日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日訓令第7号)

(施行期日等)

1 この訓令は、公布の日から施行し、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の適用の際現に存するこの訓令の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる中土佐町訓令の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和2年1月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年7月1日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

業績評価項目

区分

評価項目及び行動

着眼点

一般事務職

課長

⑤ コスト意識を持って効率的に業務を進める。

11 問題やトラブルが起こった時などの状況に応じて柔軟に対応する。

12 限られた予算、業務時間と人員を前提に、業務の目的と求められる成果水準を部下と共有しつつ、効率的に業務を進める。

13 業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。

⑥ 業務の執行方針を徹底し、進捗管理を行い、課題解決とともに、部下の指導・育成を行う。

14 業務執行が円滑に行われるよう部下に作業を割り振り、柔軟な働き方を推奨しながら、必要に応じ所管を超えた応援態勢を組む。

15 部下との双方向の適切なコミュニケーションにより業務の進捗状況の把握を行い、適切に指示を出し完遂に導く。

16 適切な指導を行い、多様な経験の機会を提供して能力開発を促すなど、部下の成長を支援し、その力を引き出す。

17 部下の健康状態、職場の問題等に適切な対応をとり、業務に支障がでたり規程に抵触するような事案を防止する。

課長補佐

⑤ 段取りや手順を整え、効率的に業務を進める。

9 課題や問題点を把握し、組織の方針を踏まえ、解決のための方策を見出し、手順を組み立てる。

10 業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。

11 作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。

⑥ 上司の代行、部下の指導育成と合わせ、業務目標の水準まで成果をあげる。

12 上司の指示代行を確実に実行し、部下の健康状態など職場課題を察知し、適切な対応をとる。

13 部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し、適切に作業を割り振る。

14 部下の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

15 担当業務について、目標管理シートにおける業務目標の水準まで成果をあげている。

係長・主任

⑤ 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行する。

9 職務を遂行するため、方法・手段を効果的にとりまとめたり、アイデアを現実的・具体的にまとめることができる

10 最終期限を意識し、進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。

11 ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。

12 部下(後輩)の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

13 通常より仕事の分量が増えたり集中しても、順序良く迅速に処理し、期限を守る。

14 担当業務について、目標管理シートにおける業務目標の水準まで成果をあげている。

主事・主査・主幹

④ 意欲的に業務に取り組む。

9 自分の仕事の範囲を限定することなく、未経験の業務に積極的に取り組む。

10 迅速な作業を行いつつ、ミスや抜け落ちが生じないようチェックを行う。

11 失敗や困難にめげずに仕事を進める。

12 担当業務について、目標管理シートにおける業務目標の水準まで成果をあげている。

保育所職員

保育所長

⑤ 段取りや手順を整え、効率的に保育業務を進める。

9 問題やトラブルが起こった場合の早期対応を適切に行う。

10 限られた業務時間と人員を前提に、保育業務の目的と求められる成果水準を保育士と共有しつつ、効率的に業務を進める。

11 保育業務の優先順位を意識し、廃止も含めた業務の見直しや、業務の改善を進める。

⑥ 保育士の指導、育成及び活用を行う。

12 教育委員会の指示を確実に実行し、保育士の健康状態など職場課題を察知し、適切な対応をとる。

13 保育士の役割・能力・状況を踏まえて、柔軟な働き方を推奨しながら、それぞれの仕事の状況や負荷を把握し、適切に作業を割り振る。

14 保育士の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

15 保育業務について、目標管理シートにおける業務目標の水準まで成果をあげている。

保育所長補佐・主任

⑤ 計画的に保育業務を進め、チェックを行い、確実に関係業務を遂行する。

9 保育業務を遂行するため、方法・手段を効果的にとりまとめたり、アイデアを現実的・具体的にまとめることができる。

10 最終期限を意識し、進捗状況を所長や保育士と共有しながら計画的に業務を進める。

11 ミスや抜け落ちを生じさせないよう保育業務に係るチェックを行う。

12 保育士の育成のため、的確な指示やアドバイスを与え、問題があるときは適切に指導する。

13 通常より仕事の分量が増えたり集中しても、順序良く迅速に処理し、期限を守る。

14 保育業務について、目標管理シートにおける業務目標の水準まで成果をあげている。

主事・主査・主幹

④ 意欲的に保育業務に取り組む。

9 自分が担当する範囲を限定することなく、未経験の業務にも積極的に取り組む。

10 ミスや抜け落ちが生じないよう打合せやチェックを行う。

11 失敗や困難にめげずに仕事を進める。

12 保育業務について、目標管理シートにおける業務目標の水準まで成果をあげている。

調理員

④ 意欲的に業務に取り組む。

9 業務の展開を見通し、前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。

10 正確・迅速に業務を行う。

11 指示又は定められた期限を遵守する。

12 業務について、目標管理シートにおける業務目標の水準まで成果をあげている。

別表第2(第2条関係)

標準職務遂行能力

一般事務職

課長

① 全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組み、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

1 全体の奉仕者として、所管する業務の課題に責任を持って取り組む。

2 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

② 的確に状況を把握し、困難な事案に適切に対応する。

3 業務に関連する状況を的確に把握する。

4 高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。

5 目標管理シートに基づいた施策・組織目標等を具体的に示し、課員に理解させる。

③ 所管する業務の執行において、適切な判断を行う。

6 担当する業務について適切な判断を行う。

7 採り得る選択肢の中から、現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

④ 所管する業務の執行において適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成する。

8 関係機関・関係団体の担当者と信頼関係を構築する。

9 所管する業務について、対外的な交渉・説明を行う。

10 自己の立場を踏まえた上で、部下や関係課との意思疎通や連携を図る。

課長補佐

① 全体の奉仕者として、担当業務において責任を持って課題に取り組み、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

1 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組む。

2 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

② 十分な知識・技術及び経験に基づき、担当する事案に適切に対応する。

3 業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。

4 高いレベルの知識・技術や経験を基に、困難な事案や特殊事例にも対応する。

③ 自ら進めるべき業務の執行において、適切な判断を行う。

5 自ら処理すべきこと、上司の判断に委ねることの仕分けなど、自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。

6 担当する業務について適切な判断を行う。

④ 担当する業務の執行において適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行う。

7 関係機関等の担当者との調整を円滑に行う。

8 関係機関・関係団体の関係者と連携して業務に取り組む。

係長・主任

① 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

1 全体の奉仕者として、担当業務において責任を持って業務に取り組む。

2 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

② 担当業務についての知識・技術に基づき、事案に適切に対応する。

3 担当業務における知識・技術の向上・情報収集を行う。

4 適切な判断材料を収集し、合理的な判断を下す。

③ 上司・部下等と協力的な関係を構築する。

5 上司・部下や他課等の担当者と協力的な関係を構築する。

6 関係機関の担当者や関係者と連携して業務に取り組む。

④ 担当する業務の執行において分かりやすい説明を行う。

7 具体的に分かりやすく説明する。

8 相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。

主事・主査・主幹

① 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

1 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

2 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

② 業務に必要な知識・技術を習得する。

3 情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

4 業務に必要な知識を身に付ける。

③ 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

5 上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

6 情報を正確に伝達する。

7 相手に対し誠実な対応をする。

8 問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

保育職

保育所長

① 全体の奉仕者として、保育業務において責任を持って課題に取り組み、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

1 全体の奉仕者として、保育所業務の課題に責任を持って取り組む。

2 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

② 必要な知識・技術及び経験に基づき、適切な保育所運営を行う。

3 保育業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。

4 適切な保育所運営ができるよう、園児の育成計画や年間行事の企画立案を行う。

③ 保育所事案について、適切な判断を行う。

5 採り得る方針・選択肢の中から、進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。

6 保育業務の優先順位や全体に与える影響を考慮し、適切なタイミングで判断を行う。

④ 円滑に業務が遂行できるよう関係者と調整を行う。

7 教育次長・保育士や関係部署と円滑なコミュニケーションを行う。

8 保護者をよく掌握し、信頼関係を構築する。

保育所長補佐・主任

① 全体の奉仕者として、責任を持って保育業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

1 全体の奉仕者として、責任を持って保育業務に取り組む。

2 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

② 保育業務についての知識・技術に基づき、事案に適切に対応する。

3 保育業務における知識・技術の向上・情報収集を行う。

4 保育業務の経験等を基に、適切かつ合理的な判断を下す。

③ 所長・保育士等と協力的な関係を構築する。

5 所長・保育士や教育委員会等の担当者と協力的な関係を構築する。

6 外部団体・関係業者や保護者等と連携して保育業務に取り組む。

④ 保育業務の執行において分かりやすい説明を行う。

7 具体的に分かりやすく説明する。

8 相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。

主事・主査・主幹

① 全体の奉仕者として、責任を持って保育業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

1 全体の奉仕者として、責任を持って保育業務に取り組む。

2 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

② 保育業務に必要な知識・技術を習得する。

3 日誌、報告書など、情報や資料を分かりやすく分類・整理する。

4 保育業務に必要な知識を身に付ける。

③ 所長・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

5 所長や周囲の指示・指導を正しく理解する。

6 情報を正確に伝達する。

7 相手に対し誠実な対応をする。

8 問題が生じたときには速やかに所長や同僚に報告をする。

調理員

① 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

1 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組む。

2 服務規律を遵守し、公正に職務を遂行する。

② 業務に必要な知識・技能を習得する。

3 業務を通じ、知識・技能を向上させる。

4 業務に関係する情報を収集・整理する。

③ 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。

5 上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。

6 情報を正確に伝達する。

7 相手に対し誠実な対応をする。

8 問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。

別表第3(第3条関係)

被評価者

自己評価

評価者

調整者

2次評価者

管理職

本人

所属員

副町長

町長

一般職員

本人

所属長(管理職)


保育所長

本人

教育委員会次長(所属保育士等)

保育士

本人

保育所長

調理員

本人

所属長

出向職員

本人

出向先の所属長の報告により所属長(管理職)が行う

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中土佐町職員の人事評価に関する規程

平成28年2月29日 訓令第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年2月29日 訓令第1号
平成30年2月28日 訓令第5号
平成31年4月24日 訓令第7号
令和2年1月31日 訓令第1号
令和6年7月1日 訓令第7号