○中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第32号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「条例」という。)第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、中土佐町職員の育児休業等に関する条例(平成18年中土佐町条例第41号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。))となった者

 条例の適用を受ける職員

 技能職員(中土佐町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年中土佐町条例第53号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

第3条 条例第29条第6項ただし書の規則で定める職員は前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第22条第5項で規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(3) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員(当該配偶者同行休業の承認に係る期間が1月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(7) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間にその者の1週間当たりの勤務時間を中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中土佐町条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(8) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として勤務した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能職員

(2) 特別職の職員等

(3) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として勤務した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第9条 任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第10条 条例第22条の3第4項(条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第12条 条例第22条の3第7項(条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第13条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第14条 第8条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第1条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第16条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第17条 条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第21条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第18条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第19条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(3) 法第26条の3第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(4) 法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員(当該配偶者同行休業の承認に係る期間が1月以下である職員を除く。)として在職した期間

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第6号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(7) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(8) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(9) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(10) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(13) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(14) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第20条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第21条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号ア及びに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下

 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満

 勤務成績が良好な職員 100分の105.25

 勤務成績が良好でない職員 100分の93.75以下

(2) 中土佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和6年中土佐町条例第5号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 勤務成績が優秀な職員 100分の93.75以上100分の266.25以下

 勤務成績が良好な職員 100分の88.75

 勤務成績が良好でない職員 100分の83.75以下

2 前項の場合において、職員の成績率を「勤務成績が良好でない職員」の区分に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによる。

3 第1項第1号ア及びに掲げる職員として成績率を定める者の数について、基準となる割合は、町長が定める。

第21条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.75以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の51.25

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.25以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第21条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(端数計算)

第22条 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第21条第1項及び第21条の2第1項の規定の適用については、第21条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の82.5以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の75.5以上100分の82.5未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の71」とあるのは「100分の68.5」と、第21条の2第1項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平成18年3月31日規則第113号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、勤勉手当の成績率については、第21条の規定に関わらず、次に掲げる職員について、次に掲げる割合の範囲内で、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員以外の職員 100分の145

(平成21年5月27日規則第15号)

この規則は、平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月27日規則第29号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月1日規則第20号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月27日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月14日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月26日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月30日規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の期末勤勉規則」という。)及び第3条の規定による改正後の中土佐町技能職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の技能給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当等の内払)

3 改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の期末勤勉規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和7年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月5日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)、第3条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の期末勤勉規則」という。)、第5条の規定による改正後の中土佐町技能職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の技能給与規則」という。) 及び第6条の規定による改正後の中土佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(以下「改正後の任期付職員規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(手当等の内払)

4 改正後の期末勤勉規則の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の期末勤勉規則の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(委任)

7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和8年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

給料表

職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く)

加算割合

行政職給料表

3級

5%

4級及び5級

10%

6級

15%

別表第2(第18条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第113号
平成21年5月27日 規則第15号
平成21年11月27日 規則第29号
平成22年3月30日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第14号
平成23年12月1日 規則第20号
平成26年12月1日 規則第20号
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年4月25日 規則第18号
平成28年12月9日 規則第24号
平成29年3月27日 規則第5号
平成29年12月15日 規則第24号
平成30年12月14日 規則第20号
令和元年12月26日 規則第21号
令和2年5月20日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第14号
令和4年11月4日 規則第16号
令和4年11月25日 規則第17号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年12月25日 規則第19号
令和7年1月30日 規則第1号
令和7年3月25日 規則第7号
令和8年2月5日 規則第7号
令和8年3月31日 規則第10号