○中土佐町公民館設置条例施行規則

平成28年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町公民館設置条例(平成18年中土佐町条例第102号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 館長は、公民館の運営及びその他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、館長の命を受け、担当事務を処理する。

(開館時間)

第3条 公民館の事務所及び図書室の開館時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の事務所及び図書室の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

場所

休館日

事務所

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

図書室

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(管理)

第5条 館長は、公民館の施設を管理し、その整備に努めなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理について、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中土佐町公民館設置条例施行規則

平成28年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年2月18日 教育委員会規則第2号