○中土佐町公民館設置条例施行規則
平成28年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町公民館設置条例(平成18年中土佐町条例第102号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 館長は、公民館の運営及びその他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、担当事務を処理する。
(開館時間)
第3条 公民館の事務所及び図書室の開館時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 公民館の事務所及び図書室の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
場所 | 休館日 |
事務所 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
図書室 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
(管理)
第5条 館長は、公民館の施設を管理し、その整備に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理について、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。