○中土佐町立学校給食センター管理規則
平成28年6月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町学校給食センター条例(平成18年中土佐町条例第100号)に基づき、中土佐町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
(事業)
第2条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、中土佐町立小学校及び中学校の給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(職員の職務)
第3条 所長は、給食センターに属する業務全体をつかさどり、所属職員を監督する。
2 栄養士は、献立の作成、栄養に関する業務等に従事する。
(経費の負担区分)
第4条 給食の実施に必要な施設、設備に要する経費及び給食センターに勤務する職員に要する給与その他の人件費並びに給食の運営に要する経費は、設置者負担とする。
2 前項に規定する経費以外の給食に要する経費の内、給食の賄材料費(以下「給食費」という。)は給食を受ける小学校の児童及び中学校の生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者並びに給食を受ける者の負担とする。
(給食費の徴収)
第6条 給食費は、教育委員会が定める1食当たりの金額に基づき、毎月一定の額を徴収する。
(欠食の処置)
第7条 個人の欠食に対しては給食費の減額は行わない。ただし、4日以上引き続き欠食した場合は、届出のあった日から起算して3日を超過した欠食数について給食費を減額する。(日数については土、日、祝祭日を含まない。)
(欠席の報告)
第8条 児童生徒が病気その他の事由により欠席する場合は、学校長は、速やかにその旨を所長に報告しなければならない。
(異動報告)
第9条 在籍する児童生徒に異動があった場合は、学校長は、速やかにその旨を所長に報告しなければならない。
(臨時に給食を行わないときの報告)
第10条 行事その他の都合により当日の給食を実施しないときは、学校長は、1週間前までにその理由を記載した報告書を所長に提出しなければならない。
2 天災その他突発的な事態により、給食が実施できない場合は、学校長の報告に基づき、教育長は、所長に指示するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年8月20日から施行する。
(令和2年度における給食費の特例)
令和2年度においては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための学校休業の影響に鑑み、令和2年6月分及び7月分の給食費を、保護者から徴収しないものとする。
附則(令和2年3月31日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町立学校給食センター管理規則の規定は、令和2年6月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額 |
小学校の児童の給食 | 月額 4,800円 1食当たり 270円 |
中学校の生徒・教職員の給食 | 月額 5,300円 1食当たり 300円 |
その他(試食等) | 1食当たり 310円 |