○中土佐町障害者地域自立支援協議会設置条例
平成29年3月27日
条例第11号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき、障害者のみならず、すべての町民がともに暮らすことのできる地域づくりに関する協議を行うため、中土佐町障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 個別の相談事例において課題となった事項への対応策
(2) 関係機関の業務において課題となった事項への対応策
(3) 関係機関の情報共有に関すること
(4) 障害のある人やその家族と関係機関のネットワーク構築に関すること
(5) 新たに取り組む必要のある地域の課題への対応策
(6) 障害福祉計画等の進捗管理及び評価等に関すること
(7) その他町長が必要と認めること
(組織)
第3条 協議会は、15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 相談支援に関わる者
(2) 障害福祉サービス事業関係者
(3) 保健、医療、教育又は雇用関係者
(4) 障害者団体の代表者
(5) 障害者又は障害児者の家族
(6) その他障害福祉に関して学識経験を有する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 協議会に副会長1名を置き、会長の指名によりこれを定める。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(相談支援部会)
第7条 相談支援の活動を通じて把握した個別の課題から地域の課題を協議するため、相談支援部会を置く。
2 相談支援部会は、第3条第1項第3号で定める関係機関の実務担当者で組織する。
(運営会議)
第8条 協議会の運営及び調整、相談支援部会で協議された地域の課題についての整理を行うため、運営会議を置く。
2 運営会議は、第3条で定める委員の中から関係機関の実務担当者で組織する。
(専門部会)
第9条 協議会は、専門的事項について協議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する者により構成する。
(守秘義務)
第10条 協議会の委員及び部会の構成員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第11条 協議会の委員及び部会の構成員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法は、中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平28中土佐町条例第45号)の定めるところによる。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(中土佐町障害者地域自立支援協議会設置要綱の廃止)
3 中土佐町障害者地域自立支援協議会設置要綱(平成20年中土佐町告示第1号)は、廃止する。