○中土佐町地域密着型サービス運営委員会設置条例

平成29年3月27日

条例第12号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、中土佐町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。

(1) 地域密着型サービスの指定の可否並びに地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関し、町長に対して意見を述べること。

(2) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議すること。

(組織)

第3条 運営委員会の委員は11人以内とし、中土佐町地域包括支援センター運営協議会設置条例(平成29年中土佐町条例第13号。以下「条例」という。)第3条に規定する委員で組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、条例第4条の規定を準用する。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がないと開くことができない。

3 会議の議事は、原則として出席委員の総意により決定するものとし、それにより難い場合は出席委員の過半数で決定する。

4 運営委員会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬等)

第7条 委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法は、中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年中土佐町条例第45号)の定めるところによる。ただし、運営委員会が中土佐町地域包括支援センター運営協議会と同日に開催した場合は、支給しないものとする。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は健康福祉課に置く。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 中土佐町地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱(平成24年中土佐町告示第37号)に基づき委嘱した委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(中土佐町地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱の廃止)

3 中土佐町地域密着型サービスの運営に関する委員会設置要綱(平成24年中土佐町告示第37号)は、廃止する。

中土佐町地域密着型サービス運営委員会設置条例

平成29年3月27日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)