○中土佐町地域包括支援センター運営協議会設置条例

平成29年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の6第1項に規定する地域包括支援センターとして設置されたものをいう。(以下「センター」という。)の適切な運営、公正かつ中立な運営を図るために中土佐町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置、変更、廃止及び業務の法人への委託に関すること。

(2) センターの担当する圏域の設定に関すること。

(3) センターの事業計画、事業内容の評価に関すること。

(4) 居宅介護支援事業所への介護予防ケアマネジメント業務の委託に関すること。

(5) 包括的支援事業に係る地域の連携体制の構築、地域資源の開発その他の地域における住まい、介護医療及び福祉の一体的提供を目指す地域包括ケアに関すること。

(6) その他センターの運営に関し、運営協議会が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 運営協議会の構成員については委員11名以内で組織し、次に掲げる者のうちから地域の実情に応じて町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う関係者

(4) 前各号に掲げる者の他、地域包括ケアに関する学識経験を有する者

(委員の任期)

第4条 運営委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を喪失したときは、委員を辞職したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は会務を総括する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めること、並びに資料の提出を求めることができる。

(報酬)

第7条 委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法は、中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成28年中土佐町条例第45号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 運営協議会の運営上必要な事務は、健康福祉課において行う。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は施行期日前に廃止前の中土佐町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年中土佐町告示第53号)第4条に規定する中土佐町地域包括支援センター運営協議会(以下「旧協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に第3条の規定により、運営協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

3 この条例の施行期日前に旧協議会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により運営協議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

(中土佐町地域包括支援センター運営協議会設置要綱の廃止)

4 中土佐町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年中土佐町告示第53号)は、廃止する。

中土佐町地域包括支援センター運営協議会設置条例

平成29年3月27日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)