○中土佐町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成29年中土佐町条例第17号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき中土佐町道の駅(以下、「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則に使用する用語の意味は、条例で使用する用語の例による。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第10条第1項の規定により、道の駅の利用の許可を受けようとする者は、中土佐町道の駅利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用する7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、中土佐町道の駅利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の中止)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が道の駅の利用を中止しようとするときは、中土佐町道の駅利用中止届出書(様式第3号)に利用許可書を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(利用許可の取り消し)

第5条 条例第12条第1項の規定により利用許可を取り消したときは、当該利用者に対し中土佐町道の駅利用取消通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第20条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、中土佐町道の駅利用料金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 利用料金の減免の範囲又は割合は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認めて町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、利用料金の減免を許可したときは、中土佐町道の駅利用料金減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第7条 条例第21条の規定により利用料金の還付を受けようとする場合は、中土佐町道の駅利用料金還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用料金の還付を認めたときは、中土佐町道の駅利用料金還付書(様式第8号)を交付するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用した設備、備品等は、原状に回復し、整理整頓すること。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) 許可を受けないで、物品等の販売又は寄附金の募集を行わないこと。

(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(6) 騒音、怒号又は暴力等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理上職員が行う指示に従うこと。

(指定管理者による管理の場合の規定等)

第9条 条例第4条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合における規則の規定については、第3条第4条第6条第1項及び第3項第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、様式第1号から様式第8号までの規定中「中土佐町長」とあるのは、「(指定管理者)」とする。

2 条例第19条の規定により、指定管理者が利用料金について町長の承認を受ける場合には、中土佐町道の駅利用料金承認申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

減免することができる場合

減免の率

町又はその所属する機関が主催する事業

100分の100

町内の公共的団体等が公益のために利用する場合で、町長が特に必要と認めるとき

100分の100

上記のほか町長が特に必要と認めるとき

協議による

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中土佐町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年6月15日 規則第15号

(平成29年6月15日施行)