○中土佐町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年6月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成29年中土佐町条例第17号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき中土佐町道の駅(以下、「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用する7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の中止)
第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が道の駅の利用を中止しようとするときは、中土佐町道の駅利用中止届出書(様式第3号)に利用許可書を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
2 利用料金の減免の範囲又は割合は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が特に必要があると認めて町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 町長は、利用料金の減免を許可したときは、中土佐町道の駅利用料金減免許可書(様式第6号)を交付するものとする。
2 町長は、利用料金の還付を認めたときは、中土佐町道の駅利用料金還付書(様式第8号)を交付するものとする。
(利用者等の遵守事項)
第8条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用した設備、備品等は、原状に回復し、整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。
(4) 許可を受けないで、物品等の販売又は寄附金の募集を行わないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 騒音、怒号又は暴力等で他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、管理上職員が行う指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
減免することができる場合 | 減免の率 |
町又はその所属する機関が主催する事業 | 100分の100 |
町内の公共的団体等が公益のために利用する場合で、町長が特に必要と認めるとき | 100分の100 |
上記のほか町長が特に必要と認めるとき | 協議による |








