○中土佐町奨学金基金条例

平成29年12月25日

条例第31号

(設置)

第1条 中土佐町奨学金条例(平成18年中土佐町条例第98号)に定める奨学金(以下「奨学金」という。)の円滑かつ効率的な運用のため、坂本育英資金貸付基金及びその他基金等をもって中土佐町奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 この基金の額は、6,000万円とする。

2 第4条の規定により繰入れが行われたときは、基金の額は、繰入額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法によって運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、中土佐町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、中土佐町奨学金の貸与その他基金の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、中土佐町坂本育英資金貸付基金条例(平成18年中土佐町条例第73号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、施行日において、この条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

中土佐町奨学金基金条例

平成29年12月25日 条例第31号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成29年12月25日 条例第31号