○中土佐町高齢者等外出支援・路線バス無料化事業実施要綱

平成22年9月27日

告示第36号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者や障害者等の移動困難者(以下「高齢者等」という。)について、路線バスの乗車賃を無料化することにより、社会活動の範囲を広め、生活の質及び福祉の向上を図り、介護予防に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、中土佐町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 当該事業年度の3月31日までに、65歳以上に達するもの

(2) 介護保険の第2号被保険者で、要介護認定を受けたもの

(3) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けたもの、又は特別児童扶養手当の支給対象である障害児、若しくは児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的能力の遅れがあると認められた者

(4) 中土佐町移動支援事業実施規則(平成18年中土佐町規則第133号)に規定する事業の利用の承認決定を受けた障害者等(以下「移動支援事業利用者」という。)が、事業を利用して外出する際、委託事業所より、ヘルパーとして派遣されたもの

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条に定める介護給付のうち、居宅介護(通院等介助のみ)、同行援護、又は行動援護の支給決定を受けた障害者等(以下「障害福祉サービス利用者」という。)が、事業を利用して外出する際、障害福祉サービス事業所より、ヘルパーとして派遣されたもの

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被生活保護世帯のもの

(申請及び交付)

第3条 この事業を利用しようとする者は、所定の様式(様式第1号 中土佐町路線バス無料乗車証交付兼乗車証ID交付申請書)により、町長に対して申請しなければならない。ただし、前条第4号及び第5号の対象者については、移動支援事業利用者及び障害福祉サービス利用者が申請を行わなければならない。

2 申請の際には、前条第1号の対象者については、医療保険証等の身分証明証を、前条第2号対象者については、介護保険の被保険者証を、前条第3号の者にあっては身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、又は特別児童扶養手当証書等の身分証明証を、前条第4号及び第5号の者については、前条第4号及び第5号に規定する事業の決定通知書又は受給者証を、前条第6号の者については、個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)等の身分証明又は前条第6号に規定する決定通知書を、提示するものとする。

3 町長は、前2項の申請に基づいて、申請適正であると認めたときは、申請者に路線バス無料乗車証(様式第2号中土佐町路線バス無料乗車証(以下「バスパス」という。))を交付するものとする。

4 町長は、前3項の申請者がマイナンバーカードによる利用を希望する場合は、バスパスによる交付に変わり、カードAP搭載システムによるマイナンバーカードへのIDを付与するものとする。

(有効期間及び通用区間)

第4条 バスパスの有効期間及び通用区間は、次のとおりとする。

(1) 有効期間は、それぞれ次に定める期間までとする。ただし、町長は、有効期間内であっても、事業を停止することができる。その場合における有効期限は事業停止の日とする。

 前条第3項のものは、交付の日の属する年度の3月31日までとする。

 前条第4項のものであって、第2条第1号に該当する者にあってはマイナンバーカード有効期間、第2条第2号から第6号に該当するものにあってはそれぞれの有効期間に準拠する。ただし、有効期間がないものについてはマイナンバーカード有効期間に準拠する。

(2) 通用区間は、次に掲げる事業者の運行するバス路線のうち、町が補助対象としている路線とする。

対象となる民営乗合自動車事業者

高知高陵交通株式会社

株式会社四万十交通

有限会社中土佐ハイヤー

(50音順)

(利用方法)

第5条 バスパスの交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、前条の通用区間において乗車した民営乗合自動車の運賃支払時に、バスパス及び、バスパス利用報告書(様式第3号中土佐町路線バス無料乗車証利用報告書)に乗車区間を記入して提示することにより、当該乗合区間を無料で乗車できるものとする。

2 マイナンバーカードへのID付与を受けたものは、前条の通用区間において乗車した民営乗合自動車の乗車時及び運賃支払時に、バスに搭載された端末にマイナンバーカードをかざすことにより、当該乗合区間を無料で乗車できるものとする。

(記載事項変更の届出)

第6条 受給者は、バスパスの記載事項に変更が生じたときは、バスパス記載事項変更届(様式第4号 バスパス記載事項変更届)に、バスパスを添えて速やかに町長に届出するものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査の上、これを適正と認めた時は速やかに変更したバスパスを交付するものとする。

(再交付又は再付与)

第7条 受給者は、次に掲げる理由によりバスパスの再交付及びマイナンバーカードへのID再付与を受けようとするときは、バスパス再交付申請書(様式第5号 中土佐町路線バス無料乗車証再交付兼乗車証ID再交付申請書)を町長に提出しなければならない。

(1) 汚損し、又は破損して使用に耐えないとき。

(2) 災害により滅失したとき。

(3) 盗難にあったとき。

(4) 紛失したとき。

(5) マイナンバーカードが再発行されたとき。

2 前項第1号の規定により再交付申請をしようとするときは、汚損し、又は破損したバスパスを添付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を適正と認めたときは、速やかにバスパスを再交付する。

(不正使用に対する措置)

第8条 第3条第3項によりバスパスの交付を受けた受給者は、バスパスを第三者に貸与してはならない。この場合において、不正使用又は貸与した者に対して、町長はバスパスの回収や発行を見合わせる等の措置を講じることができる。

(返還)

第9条 受給者は、下記の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにバスパスを町長に返還しなければならない。ただし、通用期間の満了による場合はこの限りでない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) バスパスの不正使用等により、町長に返還を命じられたとき。

(ID付与の取消し)

第10条 第3条第4項によりマイナンバーカードへのID付与を受けた受給者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該日をもって付与を取り消す。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平成22年9月27日告示第36号)

この要綱は、平成22年10月4日から施行する。

(平成24年8月30日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成25年7月12日告示第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年10月7日告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日告示第104号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

(平成30年2月15日告示第7号)

この要綱は、平成30年4月1日より施行する。

(平成31年4月1日告示第35号)

この要綱は、平成31年4月1日より施行する。

(令和7年4月1日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

中土佐町高齢者等外出支援・路線バス無料化事業実施要綱

平成22年9月27日 告示第36号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年9月27日 告示第36号
平成24年8月30日 告示第25号
平成25年3月15日 告示第9号
平成25年7月12日 告示第43号
平成25年10月7日 告示第61号
平成27年4月1日 告示第26号
平成27年10月1日 告示第104号
平成28年4月1日 告示第15号
平成30年2月15日 告示第7号
平成31年4月1日 告示第35号
令和7年4月1日 告示第48号